社会保険労務士に就業規則をサポートして貰うメリットは

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こんにちは。東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人、岸本です。今回はコロナ禍と就業規則について考えてみましょう。本来、就業規則はその職場のルールであり、法律上は、従業員数10名以上の事業場は作成し、労働基準監督署に提出する義務があります。そんな職場のルールですが、ルールというものは平時には気にならず、有事に力を持つものです。コロナ禍に就業規則が重要な理由を見てまいりましょう。

就業規則とは

就業規則とは、言わずと知れた職場のルールです。その内容は、労働条件、服務規律、業務命令権の3つからなります。
10名を超えたころから、労務管理を統一的画一的に処理しなければ、不公平感などトラブル発生リスクが高まるため、法律で作成が義務付けられています。
ただし、何も10名以上にならなければ作ってはいけないということではありません。
逆に、従業員が少ないうちに、リスクやトラブルに強い会社を作っておくことが賢明といえるでしょう。

コロナ禍における就業規則の役割

コロナ禍はまさに有事です。企業によっては存亡の危機にある場合もあります。
その際に、従業員を整理解雇できるか、他社に出向させることができるか、平均賃金の6割を支払って休業させることができるか、濃厚接触者に自宅待機命令を出せるか、すべては就業規則にかかっています。
上記のように、就業規則は服務規律や労働条件を定めるだけでなく、一定の業務命令権を確保するために必要です。
雇用契約それ自体は、指揮命令下での労働を従業員に義務付け、その対価としての賃金の支払い義務を履行することにとどまります。
例えば、経営難に基づく出向命令権などは、雇用契約そのものには附随していません。
就業規則に、業務命令権として記載し、それを双方の規範とすることによって、命令する権利を保有することができるのです。

まとめ

いろいろな企業の社長とお会いすると、終業規則を従業員に見せたくないという場面に出くわします。
従業員に、間違った権利意識を持たれるのを恐れてのことでしょう。
ただし、就業規則は、全従業員に周知することで規範的効力を持ちます。
そして、前述のように、就業規則をどのように構成するかによっては、経営者の最良の武器ともなるのです。
当然、契約関係にある二者の権利関係を形作りますので、違法・不当なものは認められません。
第三者から見て客観的に合理的だと認められるルール、そして、有事においてリスクを徹底的に排除できるルール作りは、専門家である社会保険労務士に依頼することをお勧めいたします。
就業規則に、会社が求める働き方を目いっぱい書き込みましょう。コロナであろうが何であろうが、労使協力して立ち向かえる、そんな職場づくりを是非応援したいと願っております。