EMPLOYMENT
RULES
summaryサービス概要

就業規則が何よりも重要なのはご承知の通りです。
弊社は、顧客数が多いからこそ、貴社の業種に特化した就業規則の作成が可能です。また、過去トラブル事例を踏まえたうえで、事例を蓄積し、就業規則の服務規律、懲戒規定に反映させています。

給与計算を行っていない社労士事務所は、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制などの各種労働時間制度や、基本給の性質、年俸制、固定残業制、その他各種手当などの給与体系について、具体的な理解と提案が乏しくなります。
弊社は具体的な日々の実績をもとに、貴社従業員が及ぼすリスクを最小化しマンパワーを最大化する就業規則を作成いたします。

こんな中小企業におすすめ
  • 従業員数が10名を超え作成しなければならないが、しっかりしたものを作成したい。
  • 就業規則はあるが、かなり昔に作ったため、最新の法改正に対応していない。
  • 労務トラブルが起こったため、以後防止するために服務・懲戒を強化したい。
  • 自社の仕事内容に独特した悩みがあり規定化することでトラブルを防ぎたい。
detailサービス内容
最新の法改正に対応 当たりまえのことですが、直近の法改正に対応しています。行政からとやかく言われることは有りません。
労務リスク徹底回避 就業規則の最重要事項は服務規律と懲戒規定です。時代とともに変化するリスクをひとつずつつぶしていきます。
業種・職種に特化 何よりも大事なのは自社に適合するかです。借り物の就業規則ではなく、自社の業務内容が、就業規則を形づくるべきです。
攻めの就業規則を 就業規則には業務命令権を規定する機能があります。また、最適な労働時間制度、給与制度が従業員のやる気を決定します。
merit中小企業が就業規則を依頼するメリット
就業規則は会社の経営を守るための重要事項です!
借り物ではなく自社のものを作成しましょう

ネット上にある就業規則のひな型を使っていませんか?
それではトラブルが起きた際に対応することはできません。就業規則は攻めの意味でも守りの意味でも重要です。
まずは、自社に起こりうるトラブルをすべて想定し、服務規律、懲戒規定に書きこみましょう。就業規則に記載していなければ、非違行為を罰せない場合も起こりえます。

リスク回避は当然のこと、自社の経営理念、経営方針から行動規範まで記載し、業種に特化した労働時間制度を盛り込むことで、従業員のパワーを最大化することが可能です。
是非、貴社による、貴社のための就業規則、一緒に作成しましょう!

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近年、労働トラブルが増加の一途をたどっております。訴訟になった場合には、原告被告ともに、就業規則に記載されたルールをもとに争うこととなります。就業規則には、事業場における労働条件や服務規定、業務命令権の範囲が記載されており、その事業場で働く者すべてを規範する効力を持つからです。

そんな大事な就業規則ですが、しっかり従業員皆様に周知されていますでしょうか?なるべく従業員に見られたくない、労働基準監督署には提出したくないという経営者もいまだに散見されますが、10人以上の従業員を雇用する事業場においてはそもそも作成、周知、提出が法的義務です。それどころか、逆に従業員にルールを明確に伝え、会社としてはどのように働いてもらいたいかを確認してもらい、会社としての義務をしっかり果たしておくことが、いざトラブルになった際、有利に働くのです。会社の経営理念、行動規範を、就業規則に記載することで周知することもできます。

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就業規則には、差別や人権侵害など、公序良俗に反すること意外は何を記載しても構いません。社長の専権事項です。もちろん、既存の従業員の労働条件を不利益に変更する際は、原則同意が必要となりますが。ただ、いきなり作成するとなってもどこから手を付けていいのやらと途方に暮れてしまうでしょう。

社会保険労務士は、労働法全般を学び続け、さらには顧客各社の労働トラブルに日々接しているため、就業規則作成のツボを押さえています。それぞれの業種に起こりやすい出来事を想定しながら、最適なアドバイスを行い、社長もしくは人事労務担当者とやり取りをしながら、各社ごとにカスタマイズされた就業規則を作成いたします。

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BSP社会保険労務士法人は、日々、幅広い層の顧客からの相談業務を行っているため、各業種、様々な会社規模に応じた就業規則の作成を得意としています。まずヒアリング用紙にて、会社の実情をお聞きいたします。

一から作成というのは非効率です。提携する日本有数の大手コンサルティング会社、弁護士法人等から、最新の法改正に対応した、各種目的別のひな型を購入しているため、顧客企業の要望に応じたひな型を選択しカスタマイズしていきます。作成の過程では、主にワードのコメント機能を利用しながら幾度となくやり取りし、顧客企業の不明点が完全に解消されるまで徹底的にお付き合いしております。

CD-ROM及び製本された規則の納品、および労働基準監督署への届け出手続きをもって、就業規則作成業務は終わりとなります。ただし、原則として顧問先を対象に請け負っておりますので、その後の必要性に応じ、改訂作業も積極的にサポートしております。