会社から休業手当を貰えない事に社労士は相談に乗ってくれる?

ワオキツネザル

皆さんこんにちは。東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人、岸本です。コロナ禍において、企業が雇用を維持するための方策、雇用調整助成金に関して今まで見てきました。雇用調整助成金は、景況の悪化のために、従業員に休業させ、休業手当を支払った企業に対して、その休業手当の原資を国が助成するものです。では、そもそも、企業が従業員に休業手当を支払わなかった場合はどうなるのでしょうか?今回は、従業員の皆さま向けにお届けしたいと思います。

休業手当とは

企業が、企業側の都合で従業員を休ませる場合、本来は給与満額を支給しなければなりません。
民法第536条2項に「債権者(会社)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者(会社)は、反対給付(賃金支給)の履行を拒むことができない。」
と規定されています(()内は筆者記載)。
民事訴訟に発展した場合は、従業員としては休業手当10割を請求することが可能です。
これは私法上の問題であり、企業はさらに公法(労働基準法第26条)によっても規制を受けております。
労働者の生活を守るために、少なくとも平均賃金の6割は支給しなければならず、怠った場合は刑事罰が科される可能性もあります。

休業手当が支払われない場合

休業手当に関しては、当然、パート・アルバイトも支給対象となります。
いま、コロナ禍で、経営者も苦しんでいます。支払わなければならないと思いつつ、支払えない経営者もいることでしょう。
その場合、いまは「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」があります。
新型コロナウイルスの影響で休業させられた中小企業の従業員のうち、休業手当を支払われなかった人に対して、本人の申請により、休業前平均賃金の8割の支援金・給付金が支給されます。
心当たりのある方は、お近くのハローワークにご相談ください。

まとめ

社会保険労務士のなかには、企業の側にしか立たないと公言する者もいます。
弊社は、従業員を大切にする企業こそ大きな発展を遂げるという信念の下、従業員の働きやすい環境づくりを目指しています。
なかなか、社会保険労務士事務所は敷居が高いかもしれませんが、従業員皆様のご相談も受け付けております。
「うちの会社、ちょっとおかしいな」ということがありましたら、是非ご遠慮なくご相談ください。
弊社BSP社会保険労務士事務所は千代田区にございますが、千代田区以外にお勤めやお住まいがあっても問題ございませんので
お一人で悩まずお話お聞かせいただければ幸いです。
皆様が幸せに暮らせる社会を切に望んでおります。