雇用調整助成金で聞いた業況特例というものを詳しく説明

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雇用調整助成金には「地域特例」「業況特例」という制度がございます。知っていないと損をしてしまいます。東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人、岸本がわかりやすく解説いたします。不正は絶対ダメ!ですが、もらえるものはしっかりもらいましょう。
(以下の解説は、直近に解雇がない中小企業を例に記載しています)

雇用調整助成金 業況特例とは

本来の雇用調整助成金は、売上高前年対比10%減少が受給要件です。売り上げが減少しても、整理解雇をせず、雇用を維持してください、そのためには休業手当の支払いが必要ですが、その一部を国が補填しましょう、というのが制度趣旨でした。
コロナ特例においては、この10%要件が5%に緩和されています。現在の政府発表では、11月末まで、コロナ特例期間とされています。今回のコロナ禍による経済損失が甚大なため、要件が緩和されています。
ただし、コロナ特例当初は、受給率10/10、日額上限15,000円とされましたが、予算の都合もあり現在(2021年9月)は受給率9/10、上限13,500円に減額されています。
そこで、新たにできた制度が「業況特例」です。
売上が30%以上減少した企業に対しては受給率10/10、日額上限15,000円が維持されております。

雇用調整助成金 地域特例とは

業況特例と同じような制度として地域特例というものもあります。これは、緊急事態宣言に伴い、宣言下の都道府県の要請に協力した企業に対するもので、主に飲食店が対象となります。業況特例と同様、受給率10/10、日額上限15,000円が維持されることとなります。

まとめ

上記に当てはまるにも関わらず、利用していない企業様いらっしゃいませんでしょうか?知らなければ、低い受給額のままであり、行政が積極的に教えてくれることはございません。東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人は常に最新の情報を発信しています。この厳しい状況を乗り切るために、少しでも国や自治体の制度を利用していきましょう。私たちは積極的に支援してまいります。