雇用調整助成金を不正受給してしまった場合の対応は

ひよこ

新型コロナウィルス第三波が猛威を振るっております。早く収束することを願ってやみません。社会保険労務士として手助けできることは、やはり雇用調整助成金申請のお手伝いでしょう。雇用調整助成金コロナ特例は、令和3年2月まで延長されることが決定されました。継続する事業所様も、新規で必要な事業所様もきめ細かくサポートさせていただきます。さて、今回は、不正受給してしまった場合の対応という、別の切り口で見ていきたいと思います。

不正受給は絶対に後悔します

今までも見てきましたが、不正受給は必ず発覚すると思ったほうがいいでしょう。社会保険労務士として10年以上助成金を取り扱ってきましたが、数々の事例を耳にしてきました。
働いているにも関わらず休業したことにしたり、辞める従業員を説得して休業していることにしたり、休日を減らして休業日数を水増ししたりと、よく考えるものです。
雇用調整助成金は、緊急時の倒産、失業防止措置であるため、その危機が回避されるまでは審査は緩く多額の公金が支払われます。ただし反面、危機が去った後、厳しい調査が待っています。
多くは従業員による申告で発覚します。
不正を行う経営者は、適正な労務管理を行わず、長時間労働・低賃金で従業員を酷使していることが多く、従業員に恨まれていることが少なくありません。
取り返しのつかないしっぺ返しを食らうこととなります。

間違えて申請した場合は?

悪意なく間違えて、本来受給できない助成金を受給してしまう場合もあります。
「休日」「休暇」「欠勤」「有給」「休業」「休職」「特休」「振休」などの区別を詳しく理解していない零細企業の社長も多くいらっしゃるでしょう。どれも同じ休みには違いありません。
ただし、会社の都合で従業員を休ませる「休業」のみが雇用調整助成金の対象となります。
使い慣れない言葉や概念、そして様式が簡略化されたとはいえ、普段書類仕事をしていない方にはなかなか難しい仕事かと思います。
また、休業手当60%以上の支払いも要件となりますが、この計算に関しても、慣れない方には困難を極めます。

まとめ

間違って申請してしまった方からの、助言を求めるご依頼もいただくことがございます。労働局、ハローワークになかなか電話がつながらないため、どうすればよいのか不安に駆られてしまいます。
東京の千代田区にございますBSP社会保険労務士法人では、そのようなお悩みにも対応しています。あくまで不正請求ではなく、単なる事務手続き上のミスであることを申し立て、自主的な返納を行います。
手間と時間がかかりますが、労働局にしっかりと納得していただきます。そして、適正な方法で、適正な額を受給するようサポートしてまいります。
BSP社会保険労務士法人は、数々の経験を蓄積しております。助成金に関するお困りごとがございましたら、是非お気軽にお声がけくださいませ。