千代田区の皆様。雇用関係助成金の不正受給はいけません。

雇用調整助成金のコロナ特例期間が、2020年12月まで延長されました。
また、さかのぼり可能期間も2020年9月まで延長されています。この緊急事態において生き延びるためには公的支援を徹底的に活用しなければなりません。まだ、休業手当を支払ったにもかかわらず、雇用調整助成金の申請をしていない皆様、ぜひご連絡ください。特に東京都千代田区、中央区の事業主様、労働保険、雇用保険のさかのぼっての手続きから承ります。是非、一緒に経営危機を乗り切りましょう!
一方で、最近不正受給が増えてきていることを耳にいたします。コロナ特例としての雇用調整助成金は、緊急事態ということがあり、制度がかなり緩くなっております。そこで悪徳コンサルタントなどが組織だって、事業主様に不正をそそのかしています。不正に手を染めたら取り返しのつかないこととなります。皆様、甘い誘惑には絶対にのらないでください。

不正受給の例

雇用調整助成金は、雇用の維持継続を目的として、従業員を休業させ、休業手当を支払った事業主に、休業手当の一部を支給するものです。従業員一人当たりの休業1日に対して、休業手当相当額が支給されるため、実際には休ませていないのに、休業させたことにして申請する事案が、リーマンショック時にも多数発生しました。
リーマンショック時は、申請が落ちついた頃、2-3年にもわたって調査が続きました。
事前連絡無しの実地調査、従業員からの連絡、従業員へのアンケート調査などいろいろな方法で発覚しております。

不正受給が発覚した場合

下記のペナルティが課されることとなります。
①不正受給を行った事業所の名称、代表者氏名、所在地、概要、不正受給の金額の公表
②支払い済みの助成金の全額返還
③以後3年間の雇用関係助成金の活用禁止
④悪質な場合、刑事告発
実際に、私が計画書の作成のみに携わった助成金に関して、その後悪質な事業者が不正受給を繰り返していた案件で、10年近く経って警視庁の刑事が事情聴取に来たという経験もございます。
上記のようなペナルティを受けると、企業としては致命的といっても過言ではないでしょう。

不正に陥らないよう他の助成金をご提案いたします。

助成金は、返却不要なお金として、やはり経営者には魅力的なものです。
製造や卸売り関係の経営者には、原価がかからないため、数十万円の助成金がその10倍くらいの価値に見えるようです。
BSP社会保険労務士法人は、クライアントの事業に合わせ、適切な助成金をご提案しています。不正に陥ることなく、実際の労務改善に役立つ助成金を適正にご案内いたします。
どうか、不正に手を染め、会社とその従業員を破滅に追いやるようなことだけは避けるよう切に願います。