就業規則を作成する場合の流れを社会保険労務士が説明

プレーリードッグ

就業規則の基礎知識を3回にわたってお伝えしてきました、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人です。就業規則を作成してみようと思っていただければとてもうれしく思います。それでは、就業規則を作成する場合の流れをご説明してまいります。

就業規則作成のルール

就業規則の作成は企業側が行います。スタートアップ企業の場合は社長ご自身、ある程度の規模になれば、人事労務部が担うことになるでしょう。
就業規則の形式に関しては、特に定めはございません。
ワードで作成するのが一般的ですが手書きでももちろん結構です。
とある社会保険労務士が実験で、漫画形式で作成し、労働基準監督署に受理されたというケースもあります。
とはいえ、中身に関しては一定のルールがあります。
「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」「任意記載事項」と呼ばれます。

特に重要なのが、絶対的記載事項です。
労働条件の中で、特に重要な賃金や労働時間に関する定めは必ず記載しなければなりません。
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)などが、労基法89条で規定されています。

また「相対的必要記載事項」というのは、会社のその定めがある場合は必ず記載しなければならないもので、同じく労基法89条に、退職金、安全衛生、 職業訓練、災害補償、表彰及び制裁などが規定されています。
「任意記載事項」としては、上記以外のものです。企業理念や行動指針など、企業として従業員に伝えたいことは、たっぷりと伝えましょう。

ひな型を活用しましょう

さて、よし作成するぞ、と意気込んだとしても、一から作成するとなると日が暮れてしまします。とりわけ忙しい企業の経営者がそんな非効率ことをおこなってはいけません。
そこで、ひな型の活用をお勧めいたします。
厚生労働省は、最新の法改正を含む最新のひな型をワード形式でネット上に提供しています。
当然、絶対的必要記載事項や相対的記載事項に関する漏れはございません。
ただし、厚生労働省はあなた様企業に特化したものを提供しているわけではありません。
大企業では義務付けられているけれども、中小企業ではまだ義務付けられていないことまで規定されていますので、ある程度の知識がないと落とし穴にはまってしまいかねません。

まとめ

ある程度の知識を持つのが社会保険労務士です。
社会保険労務士の場合は、厚生労働省提供のひな型も活用しますが、その他、数多の法律家が提供する就業規則を入手しており、その中からクライアントの業種、職種、想定されるトラブル等を総合的に勘案し、ヒアリングしながらカスタマイズを行っていきます。

東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、就業規則作成の際は、ヒアリングを特に重視しています。どのような目的で作成するのか、想定されるトラブル、回避すべきリスクを徹底的にヒアリングし、過去の同業種事業所の労務相談案件も加味しながら作成してまいります。
あなた様企業もまずはできるところまでご自身で作成することをお勧めいたします。

なぜなら、あなた様企業の労務全般の棚卸ができるからです。
そして、必要になった際は、是非専門家をご活用ください。