社会保険労務士が教える就業規則の基礎知識:労働条件編

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東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人、代表岸本です。皆様、新年明けましておめでとうございます。本年は、就業規則についても詳しく解説していきたく存じます。就業規則の基礎知識、まずは労働条件編からどうぞ。

就業規則とは

よく耳にする就業規則。皆様の会社ではしっかりその役目を果たしていますでしょうか。社長の机の引き出しに眠っているということはございませんでしょうか。
会社のルールを定めた就業規則は、従業員全員に周知されることでその効力を発します。
就業規則作成は、経営者の専権事項です。
しっかり内容を充実させて、従業員と会社の目指す方向を統一していきましょう。

就業規則の構成

就業規則は、総則、労働条件、服務規律、業務命令権の4つのパートに分けられます。
今回は、総則及び労働条件についてみてまいりましょう。

総則

就業規則の総則に、一般的に記載されるのは、就業規則の目的や適用範囲、用語の定義などでしょう。特に、適用範囲に関しては、お気を付けください。
この就業規則が、誰に対するルールなのか、正社員、パートタイマー、嘱託社員、現在は多種多様な雇用形態が混在するため、適用範囲を厳格に定めておかないと、いざトラブルというときに、規定を適用できなる恐れもあります。

また、目的も重要です。どこかからもってきたひな型通りではもったいない。
形式にこだわる必要はございませんので、会社が従業員にどのように働いてもらいたいか、本音の言葉を記載しましょう。
新入社員全員が、最初に目にする文書なのですから。

労働条件

零細企業においては、個別の労働契約で労働条件を取り決めることが多いと思います。ただし、企業規模が一定以上になったときには、個別の労働契約書に労働条件を網羅的に記述するのは困難になります。また、従業員を平等に扱うためには、労働条件を、統一的、画一的に規定すること必要です。
そこで、就業規則が登場します。
労働契約法7条では、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と規定されています。
逆読みすれば、合理的な労働条件でなかったり、周知させていない場合は無効ということですね。
「労働契約を締結する場合において」の部分に関しては、入社時に限るのか否か、法成立過程でいろいろと議論がありました。詳細は割愛しますが、ご興味があればお気軽にご連絡くださいませ。
大企業は、個別労働契約ではなく、入社時に就業規則を手渡すことで、従業員との労働条件を統一的に管理しているわけです。従業員側としては、しっかり目を通さなければいけませんね。

まとめ

まずは、総則及び労働条件編でした。いかがでしょうか。後々のトラブルをなくすために、会社側は就業規則をしっかり整備し、従業員側はよく目を通さなければなりません。
東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人は、単に就業規則を作成するだけでなく、その後の運用までフォローいたします。2022年度の開始に向けて早めの整備をお勧めいたします。