4月から雇用保険料率が変更!給与計算に影響はあるの?

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毎年、3月分から健康保険料率・介護保険料率の変更があり、4月には雇用保険料率の変更があります。細かい部分だからこそ、多くの方がよく間違えてしまいます。東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人がご説明いたします。しっかりと注意をしていきましょう。

健康保険料率の改定

企業は、給与計算において、社会保険料を当月支給の給与から控除することも、翌月支給の給与から控除することもともに認められています。
ただし、年金事務所に社会保険料を納付するタイミングが翌月末のため、翌月に控除するのが一般的です。なるべく従業員負担分を預かっていたくないからです。「社会保険料翌月控除」と呼びます。

となるとご注意ください。
4月支給の給与計算している皆様、今月は、健康保険料・介護保険料が要注意です。
健康保険料・介護保険料は都道府県別に定められているため、協会けんぽ加入の企業は、令和4年の都道府県別標準報酬月額表をご確認ください。
健保組合加入の企業は、当然、当該健康保険組合の料率表となります。
システムを新しい料率にマスタ変更設定し、実際の計算結果を月額表に当てはめてご確認ください。

雇用保険料率の改定

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
雇用保険料率も変更がございます。
雇用保険財政は、数年前までは潤沢であったのですが、コロナ禍における助成金給付によって著しく減少しました。

そこで、雇用保険料率を上げることが決定されたのです。
ただし、4月からの料率変更はあくまで事業主負担分です。
会社が国に納付する金額は上がりましたが、給与計算には影響しないので早とちりは禁物です。
令和4年10月には、更に被保険者負担分・事業主負担分ともに上がることが決定されています。10月分の給与計算をする際には、給与計算も注意しなければなりません。

まとめ

今回は、給与計算において、雇用保険料率の設定変更は必要ございません。
ただし、健康保険料・介護保険料についてはご注意ください。
雇用保険料率を2段階で引き上げるということは、雇用保険財政がかなり厳しいことを物語っており、それは逆に、助成金などの給付が厳しくなってくることも意味しています。
なんとも世知辛い世の中ですが、それでも助成金が全廃されるわけではありません。
こんな時代だからこそ、国の助成金制度を十分に活用し、他社との差別化を図っていきましょう。
東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、給与計算、助成金ともに全力でサポートいたします。