社労士を外注ではなく顧問がおすすめな業態やケースは? 2021.12.28 労務 by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle労務が複雑な業種医療・介護関係飲食業・小売業・理美容業建設業人材紹介・人材派遣業社労士が必要となる規模感まとめ 前回は、スポット顧問契約がお勧めのケースを記載しました、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人、岸本です。今回は、逆に、顧問契約をしておいた方が安心な業態、規模感などを解説してまいります。 労務が複雑な業種 業種によって、労務管理が複雑な業種がございます。労働者の権利が強い場合や、行政の規制が多い場合などがそうです。以下、見ていきましょう。 医療・介護関係 医師や看護師、衛生士、福祉士などの権利意識が強いため、労務管理が統一的にできないことが多いです。いかに、労働者の権利を尊重しながら、労務の簡素化を図るか、難しい業種です。 飲食業・小売業・理美容業 利幅が少ないため、長時間労働、低賃金になりがちです。違法なサービス残業がまかり通っている場合も多く見られます。従業員満足を図りつつ、コンプライアンスも固めていきましょう。 建設業 重層下請構造による業界特殊の労務管理がございます。労災が起きた際にはどの会社に責任があるのか、安全配慮義務が問われる業種です。 人材紹介・人材派遣業 人材紹介、人材派遣の許可によって成立する仕事です。行政の規制がかなり複雑なため、派遣法をしっかり学び、許可取り消しの無いよう注意しなければなりません。 社労士が必要となる規模感 一般的には、10名以上雇用するに至った場合は、社会保険労務士が必要とされています。就業規則を作成する義務が生じるからです。スポットで就業規則作成を依頼したとしても、何かあった際に、作成した社会保険労務士がいないことには、就業規則をうまく活用することができません。 まとめ いろいろと記載してきましたが、「大変だな」と思った際にはお気軽に専門家を活用いただければと存じます。 東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は短期での顧問契約も受け付けております。もし、労務でお困りごとがございましたら、一度お試しいただければ幸いです。 Facebook Twitter LINE はてな 社労士を顧問ではなく外注がおすすめな業態やケースは? 千代田区の社労士がアドバイス!企業の労務部にあるべき姿とは?