労務顧問を社会保険労務士に依頼する会社規模の相場は?

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社会保険労務士と顧問契約をする際の相場をいろいろな角度から見てきました。次は事業規模の観点です。社会保険労務士の場合は、ヒト、従業員数が基準となります。どれくらいの規模になると社労士が必要になるか、一緒に見てまいりましょう。

基準となる人数

基準となる人数は、実際のトラブルが起こりうる人数としても決められますが、労働法上にも様々な人数基準がございます。それによっても影響されますので、法律も含めて確認していきましょう。

1人~

私自身は、一人でも雇用した段階で、社会保険労務士と顧問契約を結ぶことをお勧めいたします。というのは、いわゆる「不利益変更の法理」を考慮してのことです。
何度も述べてきましたが、労働契約は、使用者と労働者との間の双方向の契約です。最初に締結した契約を、相手方に有利に変更することは可能ですが、一方的に相手方に不利にすることは、常識的に考えても許されません。早い段階で、就業規則を作成し、企業秩序や労働条件の主導権をしっかり握っておくことが企業側には重要です。

10人~

一つの目安となる人数が10名です。「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、・・・・就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と労働基準法89条は規定しています。起業当初は、親類や知り合いから雇うものです。一般的に、10名雇用する段階には赤の他人を雇用することになります。赤の他人を雇う場合は、文書でしっかりとルールを取り決めておかなければ、労務トラブルが起こる可能性が高くなります。実際に、弊社のクライアントに関しても、10名規模くらいから、様々な労務相談をいただきます。
また、就業規則作成のためには、スポット社労士ではなく、作成した就業規則に責任を持てる顧問社労士が必要といえるでしょう。

50人~

50人以上を常時雇用する事業場には、労働安全衛生法による義務が発生します。人が50人集まって作業をするとなると、トラブルだけでなく、年齢性別その他さまざまな属性の人がいますので、健康に対する配慮が必要となります。法律上の義務としては、衛生管理者の選任、産業医の選任、定期健康診断結果報告書の提出、ストレスチェックの実施などが代表的なところです。
当然、社会保険労務士は職場の環境配慮義務やメンタルヘルスにも詳しくなければなりません。

まとめ

人を雇用した際には、様々な義務が生じます。ただ単に、賃金を支払えばいいというものではありません。安全配慮義務も当然に労働契約に付随します。安全に配慮するとともに、万が一の際の労災保険の成立手続きなども必須となります。
東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人は、従業員1名の企業から、1,000名の企業まで対応しています。
社会保険労務士事務所側の得意とする企業規模やキャパシティの問題もありますので、顧問契約前には必ず確認するようにしましょう。