労務顧問料の内訳や仕訳、ズバりお伝えいたします。

highland-cow

給与計算料金は、労務顧問料金と別建ての場合が多いとお話ししました。それでは、労務顧問料の内訳はどのようになっているのか、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人が解説いたします。社労士事務所それぞれ料金設定をしていますが、その顧問料が妥当なのか見直しの参考としてください。

従業員人数で仕事が増える

士業の料金設定とは、どのようになっているのでしょうか?例えば司法書士であれば、登記の内容の複雑さ、行政書士であれば作成書類の難易度や量、税理士では仕訳の種類や数に応じて決定されます。社会保険労務士においてはその基準は従業員数となります。
従業員数が20名の会社と2,000名の会社を想像してみてください。毎月の入退社人数にも大きな開きがあり、労務相談に関しては回数のみならず、法改正事項や最新の判例に基づいた高度な回答を求められます。
その他、健康保険組合、労働保険事務組合、厚生年金基金、国保組合などへの手続きが必要な会社は、同じ手続きの提出先が複数となり、顧問料金に反映される場合があります。
結論を言えば、どの職業も同じですが(あえて言えば原価の概念がないのが士業の特徴です)、その仕事を行うにあたってどれだけの従業員の時間と手間を要するかによって決定されます。

顧問料内包型ORスポット対応型

社会保険労務士事務所のホームページ料金表を見ていただければ一目瞭然ですが、上述のように、従業員人数によって顧問料を規定しています。
他に大きな特徴といえば、顧問料の中に、社会保険労務士業務全般を含むか、それぞれの業務に関して、別途の金額が発生するかの違いがあります。
特に年度更新、算定基礎届のような年に1回の手続きに関して、別途徴収する事務所も多く見られます。36協定、その他労使協定、賞与支払届など、その都度料金を取られる場合は、月額顧問料が安くても、実際には高い金額を支払っている場合があります。

まとめ

年間の社会保険労務士依頼業務を棚卸し、すべて合算した年間利用料を計算し比較するのがお勧めです。もちろん、スポット案件は若干高く記載されてはいますが、どの社会保険労務士事務所も同じ条件ですので、ある程度信頼性の高い比較が可能かと思います。
東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人は顧問料内包型です。年に1回の算定基礎届や年度更新、36協定の管理なども含めてご提示しています。それは、より顧客企業様に寄り添って、労務管理すべてを把握しておきたいからです。
と、ここまで述べてきましたが、本音を言えば、士業は値段で決めるのではなく実績で決めることをお勧めいたします。何かの事故が起こった場合は、何千万円というリスクを負うかわかりません。一種の保険料という割り切った考え方が御社様のリスクを回避する大きな力となりますので新規での顧問契約や顧問料の見直し時の判断材料の参考としていただければと思います。