千代田区内の中小企業様からの労働基準法関連のご相談例

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千代田区内の中小企業様からの労働基準法関連のご相談例をいくつか記載いたします。BSP社会保険労務士法人は東京都千代田区にございますので、労働基準監督官と直接話し合い、数々の案件を解決しております。その中でも、あなた様企業にお役立ちしそうな事例をいくつか記載いたします。

事例1 労働時間制に関して

千代田区プラットフォーム開設会社の事例をご紹介いたします。急速に発展するこの企業様、社会保険労務士を顧問にしていませんでした。
プラットフォームの開設という高度な専門的知識を要する事業においては、専門型裁量労働時間制の適用が可能かと思われがちです。この企業様も、従業員全員を専門型裁量時間制の対象として、何時間働いても、1日8時間働いたものとみなし、残業代を支払っていませんでした。

ただし、ご注意ください。そのような都合の良い制度は存在いたしません。
顧問社会保険労務士のいない企業様では、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働時間制を自社に都合の良いように解釈し間違った適用をすることが多いのです。
本件、専門裁量型労働制に関しても、まず適用できる業種が法律により限られています。

また、労働時間の裁量を、すべて労働者にゆだねるのが裁量労働時間制の要件となりますので、当然、具体的な指揮命令が必要な新人社員には適用できるはずがありません。
特に、裁量労働制は、労働基準監督署への届け出義務がありますので、重点的に調査が入ります。
そこで、弊社としては、一部ベテラン社員を残して、新人社員はフレックスタイム制への移行を進め、その対応もすべておこないました。もう労働基準監督署は怖くありません。

事例2 未払い賃金・管理監督者に関して

千代田区介護事業者の事例をご紹介いたします。未払い賃金に関して、退職した労働者が、労働基準監督署に申告しました。

ただ、この企業様は弊社のクライアントであり、給与計算も弊社にて行っていました。未払い賃金がないことは私自身も確信がありました。
その退職者は自分が管理監督者であり、役職手当を付与されれば残業代はいらない旨、あらかじめ自身で申し出ており、それに基づき相応に高額な役職手当を支払っていました。それにも関わらず、その期間の時間外労働に関する賃金を求めて求めてきたのです。

労働基準法第41条に基づく管理監督者に当てはまれば、労働基準法の労働時間に係る条項は適用されません。そのための要件として
① 経営と一体的な者であること
② 労働時間に裁量性を与えてられていること。
③ 相応の賃金が支払われていること、すべてを満たさなければなりません。

上記は強行規定(当事者が合意しても、客観的に要件を満たしていなければ無効)のため、更には、判例法理も主張しました。例えばリーディングケースとして、シンガーソーイングメシーン事件判決(昭和48年)というものがありますが、「(賃金債権放棄の)意思表示が上告人の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していたもの」であれば、賃金債権放棄は有効であるという趣旨のものです。
上記2点を主張することにより、労働基準監督官は何らの是正指導をすることもできませんでした。
※悪い事していないハズなのに労働基準監督署から連絡があると不安になってしまいますよね。
社会保険労務士を顧問に持つことでトラブルにも慌てず動じず解決出来た典型的な例と言えると思います。

まとめ

まだまだいろいろな事案があるのですが、書ききれないため、今回はここまでといたします。まずは、労働基準法に対する意識を強め、しっかり順守すること。
次に、事件が起こった際も、慌てずに法律に基づきしっかりと対応すること。
東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、上記の徹底的なサポートをお約束いたします。