採用時の社会保険手続き、社労士以外がやると違法?

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コロナ禍が終息されるにつれて、新規採用が増えてくると思います。採用時の社会保険手続きは適切に行っていますでしょうか。不安がある場合は専門家たる社会保険労務士にご依頼ください。社会保険労務士以外のものが業として代理するのは違法です。東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人が社会保険手続きの基本をお伝えいたします。

社会保険とは

まず、社会保険とは、何かおさらいいたしましょう。若い方などは、あまりよくわからないということも多いようです。私たち国民が生きていくうえで何かあった際の保障、社会保険はとても大事なものです。複雑な制度ですが、基本的には、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の4つで成り立ちます。

労災保険

業務上の傷病に関する保障です。企業は人を雇用したら必ず加入しなければなりません。医療費10割保障、休業時の生活保障の他、様々な給付があります。

雇用保険

失業保険という呼び名の方が有名でしょう。働く意思、能力があるにもかかわらず、職に就くことができない場合に、生活の保障として給付されます。早く、安定した職に就いた場合も、再就職手当などご褒美の一時金がございます。

健康保険

労災保険と異なり、業務外の傷病に対する保障が健康保険です。皆様が、病院で医療費3割を支払えば、治療を受けられるのもこの制度のおかげです。自営業者の国民健康保険と違って、休職時の生活保障である傷病手当金制度もございます。

厚生年金保険

老後の不安に対するものが厚生年金です。自営業者は、国民年金に加入します。企業の従業員は、厚生年金に加入し、国民年金プラスアルファの金額が65歳到達後に支給されます。

入社時の社会保険手続き

上述しましたように、社会保険は従業員がピンチに陥った際の安全保障です。ですので、その手続きは正確に行わなければなりません。例えば、社会保険の取得時によくあるミスとして、基本給額のみで手続きするということがあります。保険料は少なくて済みますが、いざ従業員が傷病によって働けなくなった時の給付額が下がることになります。雇用保険への加入が漏れていた場合は、失業保険がもらえないこととなります。もちろん救済もありますが、原則としてさかのぼれるのは2年であるため、長期勤務者にも関わらず、本来の失業保険額が受給できないということが生じてしまいます。

まとめ

入社時の社会保険手続きがいかに重要かおわかりいただけましたでしょうか。企業様によっては、税理士に頼んでいることがあります。税理士が業として社会保険手続きを代行することは、社会保険労務士法違反となります。また、当然、専門家ではありませんので、間違った手続きを行うことが多いようです。
東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人は、スタートアップ時のまだ不慣れな企業様には、どのような意味の手続きで、どのように行うのが適切か、丁寧にお教えすることも重要だと考えています。今回はさわりとなりましたが、それぞれの制度について今後詳しく説明していきたいと思います。