コロナ禍で業績悪化。労働条件の変更や改定はどうすればいい?

ライオン

今回のお話は労働条件の変更や改定についてみていきましょう。東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人は雇用調整助成金申請業務を得意としています。申請手続き代行を行っている中で、企業様の様々な悲鳴が聞こえてきます。給与減額など、労働条件の変更に関するお悩みも寄せられています。

原則は個別同意(小規模企業・零細企業)

何度もお話ししていますが、労働契約も契約の一種です。ですのでどのような内容で契約をするのかは双方の合意に基づきます。
繰り返しになりますが、先日解説した労働契約法にも、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。(第3条第1項)」(第3条第1項)と規定されています。そして、労働契約法第8条には、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とされています。
あなた様企業が、まだ従業員数がそんなに多くないのであれば、給与を下げる代わりに労働時間を短くする、何らかの福利厚生をよくするなど、相手が納得する調整案を作成し、全従業員の書面合意を目指しましょう。

就業規則による労働条件の不利益変更(中企業・大企業)

ただし、従業員数数百人の企業においては話が違ってきます。さすがに全従業員から書面合意を得るための労力は計り知れません。
実際問題としても、いままで多くの問題が発生し、裁判所がその都度、その労働条件不利益変更が有効か無効かを判断してきました。その結果が、上記、労働契約法第8条に続く、労働契約法第9条および第10条に結実しています。
第9条では、就業規則による勝手な変更は権利濫用として認めない旨が規定されています。こちらが原則です。ただし第10条にて、「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」とされています。
詳細は、別途記載しますが、つまるところ労働条件を引き下げなければならない事情があり、それが労働者の生活を極度に困難にするものではなく、代替案等も踏まえしっかり話し合わなければならないということです。

まとめ

今回は、法律をもとに記載いたしました。東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人には、実際には様々な具体的な事案が寄せられています。まずは、内容をしっかりと傾聴し、従業員の生活への影響も考えつつ、企業経営を損ねない落としどころをご提案するのが、弊社の使命と考えております。労働条件引き下げについてお悩みの企業様、まずはご連絡いただければと存じます。