正社員ではなくアルバイトも雇用調整助成金申請出来る?

シロクマ

こんにちは、年末如何お過ごしでしょうか。東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人、岸本です。今年はコロナ禍の対応に明け暮れた年でした。新規感染者数もなかなか落ち着きません。当面は、コロナ対応を視野に入れての経営となるでしょう。雇用調整助成金(コロナ特例)も2021年2月末まで継続いたします。今回は、パート、アルバイトに対しても雇用調整助成金の申請が出来るのかなどの内容でお話してまいります。

アルバイトにも休業手当って必要?

助成金の話の前提として、パートやアルバイトにも休業手当は必要なのでしょうか?
不要と思われる経営者も多いかと思いますが、実は労働基準法上必要となります。
パートやアルバイトは、正社員ほどではありませんが、やはり支払われる賃金を生活の糧としております。
どの会社でも、シフト表に類するものがあり、パート・アルバイトも1か月あたりの賃金をある程度見込んでいます。
そのため、会社都合で休業させる場合は、休業手当として、少なくとも平均賃金の6割、最低限の給与を保証しなければなりません。

緊急雇用安定助成金とは

雇用調整助成金は、雇用保険料をその原資としているため、雇用保険に加入していないパート・アルバイトに関してはその適用から除外されていました。
ただし、今回のコロナ禍においては、パート、アルバイトの雇用維持も重要な課題です。
雇用保険料とは別の財源で、雇用調整助成金と同じ給付内容とする緊急雇用安定助成金が2020年4月に登場いたしました。
コロナ特例が続く2021年2月までは、この助成金も活用可能です。

是非、パート、アルバイトのシフトを削ってしまうのではなく、このような時こそその生活を守り、いざ景気が上向いてきた際に気持ちよくご活躍いただくのが、とても大切なことだと思います。

まとめ

働き方改革が叫ばれる中、パート、アルバイトも貴重な戦力となっています。
昭和の時代よりも、日本の経済においてフルタイム男性正社員が担う割合は減少しています。
女性、高齢者、外国人、障碍者、マイノリティの方々が日本社会を底支えしています。
この、コロナ禍という未曽有の災難のなか、安易に切り捨てるのではなく、皆で支えあって困難を乗り切っていきましょう。
BSP社会保険労務士法人としても、しっかりとサポートしてまいります。
正社員だけでなくパートやアルバイトの雇用調整助成金についてのご相談は千代田区にございますBSP社会保険労務士法人までお気軽にご相談くださいませ。