いよいよ入社時期!気をつけよう社労士以外の社会保険手続き

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だいぶ春めいてきました。いよいよ入社シーズンの到来ですね。新入社員の受入れの準備はいかがでしょうか。社会保険の手続きも頻繁に行われます。社会保険労務士以外の士業が代行しているのをよく見かけます。社労士以外の士業による社会保険手続きは違法となりますので注意しましょう。

社会保険労務士の独占業務とは?

士業の役割の一つに、民間と国家との橋渡しがあります。
ある分野に関する法律を体系的に理解している者が代理で行うからこそ、その業務が適正かつスムーズに行うことが可能となります。

例えば、税金に関しては税理士、登記に関しては司法書士というようにです。
手続き上の混乱を避けるために、各士業は独占業務として、専門的知識を活用することが許されています。

社会保険労務士の独占業務は、社会保険労務士法第2条に定められています。
簡略化していえば、労働社会保険諸法令に基づく申請です。
更に簡単に言えば、入社時の、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の手続きです。

法違反の罰則に関して

とは言っても、税理士や行政書士などが社会保険手続きを行っているのをよく見かけます。
人を雇用し始めて間もない企業は、なんでも税理士に頼ってしまう心情もわからなくはありません。

まずは条文を確認してみましょう。
「社会保険労務士・・・でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、・・・(社会保険手続きのこと)・・・を業として行つてはならない。・・・)」(社会保険労務士法第27条)、とされ、
上記違反は、「・・・一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」(社会保険労務士法第32条)とあります。

もちろん、悪質なケースでなければ、公訴されることはほとんどありませんが、懲役刑が規定されているところに、国家としての強い意志が示されています。

まとめ

東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人のスタンスとしては、まず自社申請することをお勧めしています。
実際に自分でやってみないと、どのような手続きで、どこを注意すべきかわからないからです。
そのうえで、やはり本業第一、餅は餅屋の考え方から社会保険労務士への委託を検討するのがいいでしょう。
さあ、すっきりした気持ちで新入社員を迎え入れましょう。