就業規則を作成する時はどこに依頼するのが正解なの?

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就業規則に関して、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人より連投しております。前回、社会保険労務士の活用をお勧めしましたが、他にも依頼先があるのか、更には労基署提出までの流れを見ていきましょう。

どこに依頼するのが正解か?

前回、まずは自社で作成するのをお勧めいたしました。
自社の労務課題はやはり自社が一番よく分かっているからです。
ただし、労働基準法第89条で規定される就業規則作成の際のルールや、自社で作成する際の時間的コストを考慮し、リスクを網羅的に考えるためには専門家に依頼することも有用だとお話ししました。

では、どの士業に相談・依頼すればよいでしょうか?
実際には、社会保険労務士でなければならないこととなっております。
BSP社会保険労務士法人独自の見解としては、お客様の役に立つのであればどの士業でもいいのではないかと思いますが、社会保険労務士と行政書士の全国団体が過去、お互いに縄張り争いをし、厚生労働省が通達により社会保険労務士の独占業務と認めた経緯があります。
ただ、やはり実務で労働法に知悉し、日々労務トラブルを取り扱っている社会保険労務士の方が、より優れた就業規則を提供できることは間違いないでしょう。

就業規則作成後の流れ

就業規則の効力は従業員に周知することで発生します。誰も知らないルールをルールと言い張っても筋が通りませんので当たり前ですよね。
10人以上の事業場であれば、更に労働者代表の意見を聞いて、意見書とともに所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。

労働者代表の意見は、反対であっても問題ありません。意見を聞くということが重要だからです。ただし、全面的に反対の場合は、就業規則に不合理な点がある場合が多いので、もう一度見直してみましょう。
就業規則の労働基準監督署への提出の代行ができるのも社会保険労務士に限られます。
一部は労基署に保管され、一部控えを会社で保管することになります。

まとめ

以上、見てまいりましたように、やはり厚生労働省や労働局への提出物は社会保険労務士の範疇となります。社会保険手続きの説明の際に、税理士が行うのは違法だとお伝えしましたが、ちょっとした法律違反で足をすくわれるのもたまりませんので、労務関係は社会保険労務士とお覚えください。

これから間もなく採用のシーズンとなります。
就業規則を含め、採用時に労働条件を従業員としっかり共有することが労務トラブル回避の第一です。
東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、採用時、休職時、退職時など、トラブルが予想されるポイントをしっかり押さえ、リスク回避に万全を尽くしております。
マンパワーを最大化するために是非、社会保険労務士をご活用いただけますと幸いです。