就業規則を作成する義務を怠った場合のデメリットや罰則は

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就業規則についていろいろと書いてきましたが、作成に着手してみましたでしょうか。日々の業務に追われてなかなか進まないという方が多いのではないでしょうか。就業規則作成義務を怠った場合のデメリットについて、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人が解説いたします。

罰金について

労働基準法第89条には、「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、・・・就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。・・・変更した場合においても、同様とする。」と規定されています。
逆に読めば、10人未満の事業場は、作成、届出義務はございません。
10人以上の事業所で、義務を怠った場合はどうなるのか。
労働基準法第89条の罰則については、第120条に、「三十万円以下の罰金に処する。」
とされています。
なんだ、たったの30万円か、とは思わないでください。
行政罰としての「過料」ではなく、刑事罰としての「罰金」ですので前科がつくことになります。
ただ実際にはまず行政指導があり、それにも従わず悪質性の高いものでなければ、送検されることはほとんどないと言えますが・・・

今はSNSの時代でもあります。
従業員がこのような落ち度を発見し愚痴ったり公開する事も充分考えられますし、そもそも論として従業員から見限られてしまう可能もございます。

業務命令権、懲戒権、服務規律など

罰金よりも重要なのは、私法上の効力、規範性にあります。
一般的に、雇用契約書には、始業時間と終業時間、月額賃金額、働く場所などの根本的な契約事項しか記載されません。
何十人、何百人の入社者に、長々とした書類を交わすのには限界があるためです。
そのために、就業規則にて労働条件を統一的に管理することとなりました。
以前にも、コラムに記載しましたが、労働条件とともに業務命令権も就業規則で規定することになります。
出向命令権、休職命令権、懲戒権、解雇権などです。
これらが行えないと、企業秩序を保つことに限界が生じてしまいます。

まとめ

10名以上の事業所は、法的義務がありますので必ず就業規則を作成し、遅滞なく所轄労働基準監督署に届け出てください。
10名未満の事業所に関しても、法的義務はございませんが、上述の理由で早めに作成することをお勧めします。
就業規則の作成は、使用者側の専権事項ではありますが、従業員数が少ないときの方が、より自由に作成できるからです。
まずあなた様ご自身で作成してみて、
「書き方はこれであっているだろうか」
「本当にこれで効力を発揮できるのだろうか」
そんなご不安があった場合は東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人へご相談戴ければチェックや添削をさせて戴きますのでお気軽にお申しつけください。