千代田区の社労士が伝える服務規律や懲戒規定の具体的な文面例

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以前、就業規則の服務規律や懲戒規定の重要さを解説しましたが、ご理解いただけましたでしょうか。実際に作成してみないとわかりづらい面もございます。東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人が、具体的な文面例でご説明してまいります。

まずは誠実義務の確認です

雇用関係において、従業員は誠実に職務を遂行しなければならない義務を負います。
そのまま「誠実義務」と呼ばれます。
もっとも重要な部分であり、民法や労働契約法に規定されていますが、就業規則の服務規律にも具体的に規定すべきです。

例えば、
・自己の職務は正確かつ迅速に処理し、常にその能率化を図るよう務めること。
・使用者の命令および規則に違反し、また上長に反抗し、その業務上の指示および計画を無視してはならない。
・常に品位を保ち、使用者の名誉を傷つけたり、使用者に不利益を与える言動は一切慎むこと。
上記のような規定例になるでしょう。
漠然としたニュアンスを受けますが、数ある事案に対応しなければなりません。
そのうえで、より具体的に、網羅的に規定していくことになります。

ここ数年の注目事項

現在、弁護士事務所などで用いられているひな型を確認すると、50-60項目ぐらいの項目が規定されています。
あなた様企業の就業規則はいかがでしょうか?
数で競う必要はございませんが、いろいろなトラブルを想定するとそれくらいの数にはなるはずです。
そのうち、昨今ホットな部分を見てみましょう。

秘密保持義務

情報化社会への進行の勢いは止まることはないでしょう。
以前は、資本の大きさが、企業の競争力を決定していました。
いまは、GAFAに見られるように、企業家の知識、知恵、才能で勝負する時代です。
当然、開発した知的財産の価値は、従前とはけた違いです。
・業務上知り得た情報の守秘、個人情報の保護には万全を期し、一切の情報漏えいが起こらないよう、常に留意しなければならない。
・使用者の許可なく営業上の秘密の情報を事業場外に持ち出したり、電子メールで送信、SNSで開示するなどで、使用者や顧客および個人の秘密を他に洩らしてはならない。
などの規定例が必要です。

ハラスメント規定

次はハラスメントに関してです。
法律が改正され、セクハラのみではなく、パワハラ対策も企業に義務付けられました。
・セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントまたはこれらに類する人格権侵害行為により、他の従業員に不利益を与えたり、職務遂行を阻害するなど、職場の環境を悪化させてはならない。
このような規定が必須の時代となりました。

まとめ

上記はあくまで一例です。
企業を経営するうえで起こりうるトラブルはすべて想定し、網羅的に規定しなければなりません。
東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、多種多様なお客様を抱えるからこそ、そのお客様の業種に特化した服務規律の作成を得意としています。
企業法務は予防法務。ぜひお気軽にご相談を。