入社・退社の時期に社会保険労務士に業務委託するメリット 2022.3.16 労務 by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle雇用契約書・労働条件通知書の確認を各種書類はそろっていますか入社誓約書情報保護に関する誓約書身元保証書まとめ さて、4月の一斉入社時期が近づいてまいりました。前回は、社会保険手続きに関してご説明しました東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人です。今回は、もっと重要な雇用契約の部分を安心・スムーズに進めるために、社会保険労務士に業務委託するメリットをご紹介いたします。 雇用契約書・労働条件通知書の確認を どの企業様も、雇用契約書若しくは労働条件通知書を作成しているかと存じます。 その雇用契約書、弁護士や社労士のような専門家の目を一度は通していますか? 就業規則とともに重要なのが個別労働契約書です。 個別労働契約書の記載内容によって、今後どのようなことを命令することができるのか、どのようなことを禁じることができるのか、どのようなときには解雇が可能なのかが決定されます。 極端な例を言えば、残業させる旨の記載が無ければ本来は残業命令ができません。 あくまで、始業時刻から終業時刻までの労働に対して、給与を支払うのが労働契約ですので、残業はその例外となります。例外であればしっかり記載する必要があります。 就業規則がある会社においては、解雇事由は就業規則に記載されますが、10名未満の小企業においては、解雇の事由もしっかりと個別労働契約書に記載しなければなりません。 採用する前と、採用後で人間像ががらりと変わることもよくあります。 インターネットによって、反社会勢力とのつながりがないかをチェックすることも重要です。 一定期間の試用期間を設け、採用時に知りえなかったことが発覚した場合(経歴詐称など)の対処も講じなければなりません。 各種書類はそろっていますか 雇用契約書若しくは労働条件通知書以外の書類はそろっていますか。 これらも採用時だからこそ入手できる重要な書類となります。 入社誓約書 誠実に勤務すること、企業秩序を乱さないことを誓約させます。 また、入社時に、退職後の誓約(秘密保持・競業避止)をも行わせることが有用です。入社して何年もたつとベテラン従業員は書いてくれなくなるからです。 情報保護に関する誓約書 今の時代では当たり前のことです。 従業員に対して秘密保持を誓約させると同時に、万が一その従業員が漏洩事故を起こしてしまった際にも、会社としては情報管理をしっかり行っていた証明の一つとなります。 身元保証書 場合によっては身元保証書も必要でしょう。 もちろん身元保証書があるからといって、何らかの損害を発生した従業員の身元保証人に損害賠償請求をできるわけではありません。 ただ、非違行為の抑止につながり、また行方不明になった際の連絡にも有用です。 まとめ 入社時においては、企業と従業員の立場の差は大きく開いております。 まだ右も左もわからない、先輩に教えてもらわないと仕事ができない時期に、必要な誓約書はすべて取っておきましょう。 誠実な従業員のみ確保できれば何よりですが、成長に伴い天狗になってしまうのが人間というものです。 東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人も10数名の従業員体制ですが、一般企業と同様、労務課題に日々奮闘しています。 そういった経験と、専門家としての知識から、あなた様企業の労務管理を最適に実現したいと思います。 とにかく最初が大事。ともに頑張っていきましょう。 Facebook Twitter LINE はてな いよいよ入社時期!気をつけよう社労士以外の社会保険手続き 休業手当が貰えない!個人でも社会保険労務士に相談出来る?