社労士を顧問ではなく外注がおすすめな業態やケースは? 2021.12.24 労務 by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle起業したての場合まとめ 社会保険労務士との顧問契約に関して記載してきました。それではスポット契約の方が有利な業種やケースはどのようなものでしょうか。東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人が、実務を交えお答えしてまいります。 起業したての場合 弊社の場合、原則としてスポットで請け負うことはございません。その会社に対するサービスが保証できないからです。 ただし、例外はあります。 例えば、起業したてで、社長しかいない場合です。 法人の場合は、社長一人であっても社会保険に加入しなければなりません。 また、一人雇用した段階で、労災保険や雇用保険の手続きが必要になります。 本来は、顧問契約のみなのですが、さすがに労働者がいない(若しくは1名などの)場合などは、月額顧問料をいただいても、それに見合うサービスを行うことができません。 ですので、その場合は、労災保険の成立、雇用保険の設置、社会保険の新規適用などの会社の手続きをサポートし、初回給与計算(役員報酬の場合原則固定のため)や、社会保険料の口座振替手続きなどをパッケージとして、スポットで請け負っています。 社労士がかかわる手続きがすべて含まれるため、当面は安心というところです。 まとめ スポットでの請負を中心とする社会保険労務士もなかにはいます。ただ、労務にかかわる部分は連続するものとしてとらえなければ、本当の問題解決は難しいと思います。 そして、労務問題によるリスク(損失)を考えるうえでは、顧問契約をお勧めいたします。 東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、適切な契約をご提案いたします。 上記のように、顧問契約の必要性が見られない場合は、スポット契約をお勧めいたします。 また、ある事件の解決となれば、解決までの短期の顧問契約という選択肢もございます。 専門家の活用にもいろいろなスタイルがございます。 お悩みの方は、是非ご相談いただけますと幸いです。 Facebook Twitter LINE はてな 税理士や会計士が社労士に社会保険手続きを依頼してもいい? 社労士を外注ではなく顧問がおすすめな業態やケースは?