解雇を考えている時に社労士に労務相談をして貰うメリット 2021.10.14 労務 by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle「明日から来なくていいよ」は厳禁整理解雇は一番難しいまとめ コロナ禍もやっと終息の兆しが見えてきましたが、未だ解雇に関する相談は絶えません。 突然の解雇は企業に大きなリスクを齎します。御社様が解雇を考えている時に社労士に労務相談をするメリットを東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人、岸本が解説いたします。 「明日から来なくていいよ」は厳禁 経営者として多忙な日々を送っていると、自社の従業員の態度や仕事ぶりが悪いとき、つい口にしてしまいそうなこのフレーズ。絶対に口にしてはいけません。 労働契約は双務契約(お互いが賃金支払い義務と就労義務を負う契約)です。ですので、一方的な解約には、一定の条件が課されます。労働者は、賃金によって生活が維持されていますのでなおさらです。 そこで、労働基準法は30日前の解雇予告、若しくはそれに替わる30日分の解雇予告手当の支払いを企業に義務付けています。また、解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされています(労働契約法第16条)。第三者が、「これは解雇されても仕方がないよね」と納得いくような理由がない限り解雇は難しいということになります。 ※まずは社労士に解雇に関する労務相談を行う事で感情的にならず理路整然とした正当な解雇理由を積み重ねる事が出来、企業側のリスクを激減させることが出来るので大きなメリットとなります。 整理解雇は一番難しい コロナ禍で、整理解雇に関する相談を多くいただいています。ところがこの整理解雇が最も難しいとされています。なぜなら、労働者に過失がないからです。病気で働けない、上司に反抗的な態度をとる、どれだけ教育しても成長しない、このような場合は、労働者側にも非があることになります。 しかし、整理解雇は、会社の経営状況が悪いからという理由です。何も非がないにもかかわらず、ある日突然、生活の糧を失う、ということは簡単に許されるわけはありません。 そこで、いわゆる整理解雇の4要素、①人員削減の必要性②解雇回避努力③被解雇者選定の合理性④解雇手続の妥当性のいずれにおいても、客観的合理性、社会通念上の相当性を満たさない限り、その解雇は不当とみなされます。 ※社労士に整理解雇の労務相談を行う事で4要素を的確に洗い出すことが出来ます。 いくら洗い出しても4要素が出てこない場合の対応策も社労士に労務相談をすれば的確な回答やアドバイスを貰えることは大きなメリットです。 まとめ この間、多くの相談に対応してきましたが、事案ごとに特色があり、辞めさせ方などメソッドは存在しません。ただ、総じて言えることは、コミュニケーション不足により、労使疑心暗鬼に陥り、お互いに攻撃的、感情的になったがためにこじれているケースが多いです。そこで、専門家でありながら、第三者でもある社会保険労務士が関与し、その感情のもつれをほどき、冷静な交渉の場を整備し、話し合いを進めていくことが重要になります。 東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、多くの場合は退職勧奨をお勧めしています。一方的な解雇ではなく、冷静な話し合いの中で、労働者の直近の生活も考慮しながら、合意退職を目指すよう心がけています。御社様が万が一、解雇の件でこじれる前に弊社のような専門家へのご相談を強くお勧めいたします。 Facebook Twitter LINE はてな 新卒採用者とのトラブルが不安な場合は労務顧問契約を考える 労務相談の中で労働基準監督署の対応などもして貰える?