労務相談を極力しなくても良くするには解雇トラブル編③ 2021.9.2 労務 by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle解雇トラブルの損害はまとめ 3回にわたって、解雇トラブルを未然に防ぐ方法を記載してきました。是非、参考にしていただければ幸いです。東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人は、先日申し上げた通り予防法務に力を入れています。解雇トラブルだけでなく、あらゆる労務リスクを減らすためには先手先手の対応が必要となります。 解雇トラブルの損害は 解雇が無効とされた場合のリスクはどれくらいのものなのか、一度見ておきましょう。 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条) これが、いままでお話ししてきた内容の根拠となる条文です。今までの解雇トラブルに関する判例の積み重ねがこの条文に結実しました。 要するに理由のない解雇は、裁判所によって無効と判断されます。無効と判断された場合、雇用契約が存続するにも関わらず、裁判で争っている期間(1~2年ほど)給与を支払っていなかったため、その期間の給与をまとめて支払うよう命じられることになります。これをバックペイと言います。労働者も働いていなかったわけですが、そのような言い訳は通用しません。 働く意思及び能力があるにもかかわらず、その労働を受け取らなかった責任は企業側にあるわけですから。更には、遅延損害金、慰謝料なども加算されてしまいます。 場合によっては企業の存続を危うくすることもあるでしょう。 まとめ 労務相談を極力しなくても良くするには、とあえて逆説的に題しましたが、やはり早め早めの労務相談が何よりも大切です。解雇トラブルだけでなく、他のトラブルもしかりです。金銭的な被害だけではすみません。何よりも大きいのは、それが他の従業員に波及することです。不当解雇を行った会社で、他の従業員が気持ちよく働けるわけがありません。 東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人は、顧問契約のみ承っております。それは、企業の潜在的なリスクを日常的に察知し、顕在化させないためです。コロナ禍での非対面推奨・遠方のお客様・移動時間短縮など気軽に相談できるようなオンラインシステムも用意しています。お客様によっては毎日のようにお電話いただく場合もございます。 日々のコミュニケーションの中で、災いの萌芽を発見し予防することが、本来の社会保険労務士のあるべき姿です。 是非、あなた様企業にも大きなトラブルがないよう、起こった場合にも心強い用心棒がすぐさま解決してくれるよう願っております。 Facebook Twitter LINE はてな 労務相談を極力しなくても良くするには解雇トラブル編② 労務相談を社会保険労務士にする際、何か準備するものは?