労務相談を極力しなくても良くするには・解雇トラブル編① 2021.8.31 労務 by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle解雇のまえに行うべきこと私傷病(メンタルヘルスを含む)欠勤の場合能力不足の場合企業秩序義務違反の場合まとめ 前回は、各種労務相談の事例を紹介いたしました。「モンスター社員」の話が並びましたが、東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人は、特に「企業側社労士」などを謳っているわけではございません。労務相談の中では、こうしていればトラブルまでには至らなかったのに、という案件が多くあります。労務相談を極力しなくてもよくするにはどうすればいいか、相談件数の多い解雇に関して見ていきましょう。 解雇のまえに行うべきこと 解雇に関しての相談には、私傷病(メンタルヘルスを含む)による労務提供の不能、能力不足、企業秩序義務違反の三つが多くみられます。 それぞれ、対応を異にしますが、共通して必要なのは誠実な対応です。 私傷病(メンタルヘルスを含む)欠勤の場合 私傷病欠勤に関しては、まず日々の観察が重要です。セルフケア教育、ラインによるケアによって、従業員のストレス要因は早期に除去しましょう。持病に関しても、就業時間短縮等の配慮によって、増悪を防ぐよう努めましょう。 能力不足の場合 能力不足の場合は、指導、教育を徹底することです。どういった指導方法が適切なのかは人によって異なります。また、強みを活かすための配置転換も試みましょう。 企業秩序義務違反の場合 この場合も、何に不満があるのか、よく話し合ってみましょう。まずは指導、教育の徹底です。就業規則記載の服務規律を説明し、それでも改めない場合は、懲戒権の行使となります。その場合でもいきなり解雇ではなく、まずは始末書から、少しずつ段階を上げていきましょう。 まとめ 上記のような対応をとり、従業員を戦力化していくことが何よりです。感情的にならず、時間をとって育てるよう努めてみてください。指導、教育、配置転換、懲戒などはすべて記録を取っておくべきです。いざ、解雇を行わなければならないときその記録が重要となります。会社としては、解雇を回避するために様々な施策を講じたが、それでも解雇のほかに解決策が見つからない、雇用関係の外に出さざるをえない、となると解雇が有効とされやすくなります。 東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人では、まずは本人の矯正を試み、それでも難しい場合は退職勧奨による合意退職を目指すことをお勧めいたします。解雇はあくまで最後の手段ですが、どうしても解雇に踏み切らなければならない場合がございます。その際も、リスクを最小化するための徹底したサポートをお約束いたします。 Facebook Twitter LINE はてな 労務相談時の社会保険労務士のおすすめする選び方とは 労務相談を極力しなくても良くするには解雇トラブル編②