千代田区で社労士に寄せられる労務相談のお悩みベスト3 2021.4.21 コラム by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle千代田区で社労士に寄せられる労務相談のお悩み第3位 不利益変更千代田区で社労士に寄せられる労務相談のお悩み第2位 懲戒千代田区で社労士に寄せられる労務相談のお悩み第1位 解雇まとめ 労務相談に関して先日記載いたしました。労務相談こそ、社会保険労務士の生き方・考え方が大きく反映されるため、社会保険労務士を選ぶ際にも重視すべきでしょう。今回は、千代田区で社会保険労務士によく寄せられる労務相談を、その頻度から紹介していきます。 千代田区で社労士に寄せられる労務相談のお悩み第3位 不利益変更 労働条件は、一般的には就業規則で統一的・画一的に規定されます。 就業規則は経営者の専権事項となりますので、法に違反したり、公序良俗に反しない限りは自由に規定できます。 ただし、すでに従業員を雇用しており、その労働者との労働条件を一方的に労働者不利益に変更することは、当然許されるものではありません。 あくまで、契約は当事者双方の同意を必要とするからです。 ただし、零細企業ならまだしも、数百名・数千名の従業員を抱える大企業では、個別同意を得るのは大変な作業です。 労働契約法第10条は、「・・・変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、・・・労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、・・・変更後の就業規則に定めるところによる・・・」としています。 さて、この合理性をどうとらえるか、社会保険労務士の制度変更の設計が問われます。 千代田区で社労士に寄せられる労務相談のお悩み第2位 懲戒 従業員の勤怠不良や非違行為に関する懲戒権の発動に関しても頻繁に相談を受けます。 まず、講学上異論もありますが、原則としては憲法第31条に基づく罪刑法定主義の影響を受けることととなります。 すなわち、この行為を行った場合、この懲罰が加えられるとあらかじめ就業規則に規定されていることを要求されます。 懲戒権行使にも、労働契約法第15条に「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したもの」と規定されています。 また合理性という言葉が出てまいりました。 千代田区で社労士に寄せられる労務相談のお悩み第1位 解雇 なんといっても一番多い相談は解雇に関するものです。 日本は世界で最も解雇規制が厳しい国と言われております。 いわゆる日本型雇用システムにおいては、企業は、従業員の生涯の雇用を保証する代わりに、従業員はどのような仕事もいとわず行わなければならないという特殊な関係が歴史的に形成され、今なお根付いております。 能力不足や勤怠不良、私生活上の非違行為、いろいろな理由がありますが、いきなり解雇ではなく、それぞれ注意、指導、配置転換、軽い懲戒など、事由に応じた措置を講じて、それでもなお、職場から排除しなければならない状況でなければ解雇は認められません。 ちなみに、労働契約法第16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は・・・無効とする。」とあります。 やはり、合理性があるかどうかの抽象的な判断となります。 合理的な法律行為にするためには、経験のある社会保険労務士によるアドバイスが必須といえるでしょう。 まとめ 千代田区で社労士に寄せられる労務相談のお悩みベスト3を記載しました。 労務相談に正しい答があるわけではありません。また、法律や判例をただ勉強してもその答が得られる性質ではないのです。 この国のこの時代での、様々なシチュエーションにおける客観的合理性は、同時代に、労働者も経営者も経験し、人を雇用し、日々いろいろな労務相談に携わる実践的な実務家たる社会保険労務士でなければ、適切な回答は出せません。 東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人はお役に立てる自信がございます。 あなたさまの会社内で上記のような労務にお悩みがございましたらお気軽にご相談くださいませ。 Facebook Twitter LINE はてな 千代田区で社労士が申請代行出来る助成金や補助金の種類は 5月6月の雇用調整助成金の特例措置を千代田区の社労士が解説します