良く聞く社会保険労務士の独占業務って何があるの?

キツネの横顔

今までコラムをお読みいただいた皆様には、社会保険労務士の業務の概要がご理解いただけたかと存じます。社会保険労務士事務所の中には様々なタイプがあり、弊社のございます東京都千代田区にも、それぞれ得意分野を異にしています。ただし、どの事務所でも、社会保険労務士の独占業務がまず基礎・土台となりますので、社会保険労務士の独占業務とは何か、おさらいを兼ねてみていきましょう。

1号業務 2号業務 ~手続き~

社会保険労務士は、国家資格のため、社会保険労務士法という法律にその仕事内容がしっかりと記載されています。
法律上の条項にちなんで、1号業務、2号業務、3号業務などと呼ばれていますが、簡単に言えば、1号業務は手続き関係、2号業務は労務帳簿の作成、3号業務は労務相談ということになります。
また、社会保険労務士法人は、定款に社会保険労務士業務しか記載できないため、社会保険労務士業務以外の業務は原則できないことになっております。
株式会社を併設している社会保険労務士法人をよく見かけますが、社会保険労務士業の周辺業務を株式会社で担っているとお考え下さい。
1号業務(手続き)に関しましては、入退社手続きを含む社会保険手続きが主たる部分です。
スタートアップの企業で、税理士が社会保険労務士に代わって手続きしている事例を見かけますが、明らかな法違反です。
コンプライアンスを重視するのであれば、多少の金額負担があっても、適法な相手と取引するのをお勧めいたします。
入退社にかかわらず、出産や育児、傷病、労災、従業員にかかわる手続きは様々です。知らないと従業員に不利益が生じる場合もありますのでご注意くださいませ。
2号業務(労務帳簿)に関しても、法定された労務帳簿を備え付けていなければ、労働基準監督署調査時の是正対象となりますので、専門家にご確認ください。

3号業務 ~労務相談~

社会保険労務士が真価を発揮するのは、3号業務(労務相談)といわれております。
上記、1、2号業務は、いまやシステム化がかなり進んでいます。いずれAIにとってかわられることも予想されています。
ただ、人と人との感情がもつれあったトラブルに関しては、やはり人の介入が必要となります。
社会保険労務士の間でも、同じ問題に対する答えが変わることもあります。その社会保険労務士の経験やバックグラウンドが影響いたします。
労働法は年々複雑化し、弁護士の中でも、労働法に特化しない限りは法改正には追い付けない状況です。
顧問として、会社の業務内容や日ごろの労務管理に接しているからこそ、問題に応じ、最適な答えを導き出すことが可能となります。

まとめ

社会保険労務士の独占業務とは、上記のうち1、2号業務となります。
業として、厚生労働省等に対する社会保険・労務に関する手続きを代行できるのは社会保険労務士のみです。
3号業務、労務相談に関してはいわゆる経営コンサルタントでも行うことは可能です。
ただし、やはり国家資格を得ており、日々、顧客の労務トラブルの解決を行う百戦錬磨の社会保険労務士を選ぶことをお勧めいたします。
他に、労務トラブルがすでに発生してしまった場合に、都道府県労働局がトラブル解決をあっせんする制度があり、あっせんの代理人となれるのは、特定社会保険労務士のみとなり、これも独占業務といえるでしょう。
東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人、代表岸本は特定社会保険労務士でもあり、さまざまな問題を解決してきました。
ぜひ、お困りごとがございましたら、実戦経験豊富な弊社にご相談いただけますと幸いです。