社会保険労務士にしか出来ない業務内容を優しく解説

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こんにちは!千代田区にございますBSP社会保険労務士法人の岸本でございます。本日は「そもそも社会保険労務士にしか出来ない仕事や業務とは何か?」をお伝えし、あなたさまのお役に少しでも立てたら…と思っております。国家資格にはそれぞれ独占業務というものがございます。その有資格者だけが行うことを許されている業務です。今回は、社会保険労務士と委任契約するメリットとして、社労士独占業務をご説明いたします。

社会保険労務士独占業務とは

社会保険労務士は「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」とする者として、社会保険労務士法1条に規定されています。
簡単に言えば、働きやすい職場づくりをサポートして、労働者の能力を十分に発揮し、企業の発展に寄与しよう、というものです。
そのためには、行政との連携も不可欠となります。
厚生労働省への手続き(就業規則、36協定、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、雇用関係助成金など)を、何も知らない方が、代理人として手続きしたらどうでしょう。
多くの労働者の権利・義務が大混乱に陥ることとなります。
そこで、労働法、社会保険法全般を学び、試験に合格した社会保険労務士のみが、業として、第3者の手続きを代理して行うことができます。

他士業に任せていませんでしょうか?

起業した社長が最初に頼る士業は税理士です。
人を雇用するようになってから社会保険労務士が登場します。
税理士との付き合いが長いため、社会保険労務士業務を、税理士に頼むことが多くみられます。
実際はかなりの方が行っているかと思いますが、これは違法です。
また、手続きに間違いが多く散見されます。
あくまで税理士は税法のプロフェッショナルであって、社会保険に関しては中途半端な知識を持ち合わせているだけです。
他士業もしかりです。そして、逆に優良な社会保険労務士は、税の手続きなどは絶対に行いません。
やはり、餅は餅屋、その道のプロに任せるのがお勧めであり、適法です。

特定社会保険労務士の独占業務

社会保険労務士のなかには、特定社会保険労務士という一段上の資格もございます。
社会保険労務士が、さらに民法や民事訴訟法などを学び試験に合格した者が、特定社会保険労務士を名乗ることができます。
特定社会保険労務士は、会社と労働者の間で紛争が起こった場合の解決のプロといえるでしょう。
各都道府県労働局に、あっせんという制度があり、訴訟の一歩手前で、お互いに第3者を挟んで話し合いを行う制度です。
このあっせん制度において、当事者を代理できるのは特定社会保険労務士のみとなります。
筆者であるBSP社会保険労務士法人の岸本も特定社会保険労務士です。
紛争を起こさないのが社会保険労務士の本来の仕事ですが、紛争が起こってしまった場合も、お互いが納得のいく解決を目指しサポートいたします。

まとめ

いかがでしょう。社会保険労務士の独占業務、少しは伝わりましたでしょうか。
社会保険労務士法に記載されているように、会社と労働者をサポートするとてもやりがいのある仕事です。
若い方にはぜひ興味をもってチャレンジいただければと思います。
また、社長や人事部のあなた様、月額の顧問料以上のメリットが必ず得られるはずです。
もしあなた様の会社内でお困りごと、トラブル、お悩みございましたらお気軽にお話お聞かせくださいませ。