社会保険労務士に業務委託をすると業務効率が上がるものは? 2022.4.30 コラム by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle1号業務 労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成、提出代行2号業務 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成まとめ 社会保険労務士に関して、いままでいろいろと記載してきました。なんとなく仕事内容をつかんでいただきましたでしょうか?給与計算や、社会保険手続き、就業規則作成など、うまく社会保険労務士を活用していただければと存じます。さて、より業務効率を上げるためにはどうすればいいのいか、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人が深堀していきます。 1号業務 労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成、提出代行 あえて難しい言葉を使ってみました。申し訳ございません。 社会保険労務士法第2条第1号に規定されているため、社会保険労務士のなかでは1号業務と呼ばれる業務があります。 簡単に言えば社会保険手続きということになります。 業として行っていいのは社会保険労務士のみであり、独占業務とされています。 何度も記載してきましたが、会社の経営者が離職票を作成するのは時間のムダとしかいいようがありません。 時間をお金で買うというのは、この時代では当たりまえのことです。 専門家に任せてしまえば、より正確な手続きが行われ、経営者やコア社員はより生産的な業務に従事することができるでしょう。 2号業務 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成 同じく、社会保険労務士法第2条第2号に規定されています。 労務帳簿と言えば、雇用契約書や就業規則がそれにあたるでしょう。 2号業務も社会保険労務士の独占業務となります。 常時雇用するものが10名を超えた場合には就業規則を作成しなければなりません。 ただし、これもワードとにらめっこで何時間も費やすわけにはいきません。 社会保険労務士は、最新の法改正を網羅したひな型に、企業の特殊性を織り交ぜて、スピーディーに作成していきます。 もちろん、就業規則を作成した社会保険労務士を顧問社労士にするのがベストです。 まとめ 他に、3号業務と呼ばれる業務もございます。労働および社会保険に関する事項についてのコンサルティング業務です。これは独占業務ではありません。 ただし、経営コンサルタントよりも、労務専門の国家資格者である社会保険労務士に相談するにこしたことはございません。 社会保険労務士法第2条に定められた業務は以上です。一般的に社労士業務と呼ばれるものですが、やはりプロに任せてしまった方が、企業の業務効率は上がるでしょう。 東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、さらに企業のなかへ一歩踏み込んでいます。 企業の労務全般の外注化サポートも行っています。 入社書類のとりまとめ、勤怠管理、健康診断管理など、定型化できる仕事は業務委託したほうがはるかに業務効率は上がります。 あなた様企業も、専門家への業務委託をうまく活用し、少数精鋭で新しい世界を切り開いていきませんか。 Facebook Twitter LINE はてな 社内の経理で給与計算のミスが多い場合の対策は? 社会保険労務士と弁護士、解雇相談はどっちがおすすめ?