社会保険手続きを社労士以外が行うと被るリスクとは?

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先日、税理士に向けた社会保険手続きの書籍を書店で見つけ驚きました。社会保険手続きを社労士以外が行うのは違法です。どのようなリスクがあるか、東京都千代田のBSP社会保険労務士法人と一緒にみてまいりましょう。

社会保険労務士法第27条違反 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

弁護士法、税理士法、社会保険労務士法など、国家資格者は士業ごとに多くの規制がございます。それは、専門家でないものが、法的権利義務に係る手続きや、国に対する申請を業として他人のために行った場合、様々な混乱が予想されるからです。
社会保険労務士法第27条には、「社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。」と規定されています。ここに言う「第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務」が、労働法、社会保険法に規定された諸手続きです。

自身や社労士以外が行った場合の雇用保険取得時のリスク

雇用保険の取得を行うこと自体は、そんなに難しいことではありません。「雇用保険資格取得届」は1枚の書面で、特に添付書類も必要ありません。所轄のハローワークに提出すれば、それで雇用保険の加入は完了です。
それでは、なぜ上述のように、厳しい規制が課されているのでしょうか。
それは、人の権利に大きな影響を及ぼす可能性があるからです。
提出を忘れていたでは話になりません。取得日を間違えると、手続き処理がなされないことがあります。氏名や雇用保険番号を間違えた場合は、その人の本来の雇用保険番号とは別の雇用保険番号が振られてしまう可能性もございます。
そして、いざ失業した際に、適正な失業保険を受けられないこととなります。育児休業や介護休業をした際の給付金もしかりです。

自身や社労士以外が行った場合の健康保険や厚生年金取得時のリスク

健康保険や厚生年金の場合は、更に大きな損害を生む場合があります。病気や怪我で入院するとき、障害を負ってしまった際、亡くなった場合に、本来受給できるはずの保険金を受給できなかったら責任がとれるでしょうか。

以上の理由で、社会保険手続きはその専門家である社会保険労務士に任すか、自社で責任をもって行わなければなりません。
社会保険労務士法第27条に違反した場合の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。決して軽いものではないことがお分かりになるでしょう。

まとめ

あなたさまの会社に在籍している従業員が様々な理由で失業してしまった時、適正な失業保険が受けられないとなりますと退職または解雇した従業員と大きなトラブルになるのは必死。
同様に育児休業・介護休業時にも同様の大きなトラブルが発生する可能性が大です。

もっと身近なのが健康保険や厚生年金です。
病気や怪我は当たり前のようにいたしますし万が一の死亡リスクもございます。
そこで手続きが上手く行っておらず受給できない…。
会社の責任は重大です。

このように国家資格の法を犯した領域での業務は大変リスクが伴います。
もしあなたさまの会社が社会保険手続きを税理士さんなどに任せている流れになっているのならば、今一度確認しご不安でしたら東京都千代田のBSP社会保険労務士法人に今すぐご連絡くださいませ。

大事になる前に適正に対処させて戴きます。