労務顧問契約をすれば離職者や退職者トラブル対処も可能? 2021.11.17 労務 by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle退職トラブルは増加しています社会保険労務士は立ち会うべきではありませんまとめ 退職者トラブルに関して社会保険労務士が適正に対処することを述べてまいりました。顧問社労士は会社側窓口となって退職者トラブル対応もしてくれるのか、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人が解説いたします。 退職トラブルは増加しています 社会保険労務士への労務相談で、案件が多いのは解雇・退職に関するものです。 最近多いのは、「辞める」とも言わずに、突然出社をしなくなり、何度連絡しても連絡がとれないというケースです。勝手に退職扱いするわけにはいかず、かといって、籍を置いておいては今後の要員計画も立てられず、社会保険料もいつまでもかかってしまうし・・・ 弊社としては、内容証明の正しい使い方をお教えすることで、就労意思なしとみなし自己都合退職に至らせるよう、状況を見ながらアドバイスいたします。 他にも、引継ぎなしのまま集団で離職する、退職してから労働基準監督署に駆け込むなど、退職トラブル案件はしょっちゅうです。 社会保険労務士は立ち会うべきではありません では、解雇・退職トラブル時には、社会保険労務士は同席して対応すべきでしょうか? 答えは否。 社会保険労務士の業界の常識としては、社会保険労務士は解雇・退職トラブルには同席すべきではないとされています。 というのは、あまりにも雇用・労働に関する知識や経験値が、相手方労働者との間に隔たりがあるため、社会保険労務士が同席した場合に、労働者側としては真意に基づく意思表示がしづらいためです。退職の話し合いをする場合、使用者と労働者のみで、あまり長時間にもならず、整然として対応した場合は退職強要とみなされることはないでしょう。 社会保険労務士が同席した場合は、声を荒げるわけではありませんが、専門家が言っていることが絶対に正しいだろうと労働者が思いかねない、また「労働者が思いかねない」と裁判官が思いかねないからです。 まとめ 何度も繰り返していますが、労働契約も契約の一種です。双方の自由意志で契約されるものであって、一方的に、あるいは強制的に締結、変更、解約できないものです。 ですので、社労士が下手に関与することによる強制性はさけたいところです。 上記が原則ですが、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人も、まれに直接対応することがございます。あくまで原則あれば例外があり。社会保険労務士が立ち会っても問題がない、若しくはその方が解決に進みやすい場合は、積極的に参画します。お互いに感情的になった場合は、冷静な第三者の目が必要なときもあります。 ただし、やり取りの詳細をお聞きしながら、その都度、ご指示差し上げて、お互いに気持ちよくお別れするのお手伝いをするのを原則としています。退職トラブルでお困りの際はお気軽にご一報くださいませ。 Facebook Twitter LINE はてな 千代田区の社会保険労務士が教えるこの助成金は利用しよう 社労士に労務相談をする際、これだけは聞くべきポイント3つ