労務顧問を依頼した際、給与計算や年末調整も含まれる?

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BSP社会保険労務士法人、代表岸本です。今週、千代田区役所前への事務所移転を行っていたため、コラム小休止していました。労務顧問依頼に給与計算業務が含まれるか、引き続きコラムを進めてまいります。東京労働局の真向かいに移転しましたので、東京都のお客様には更なる付加サービスを提供できると考えております。

給与計算はだれの仕事

このコラムを読んでいただいている皆様は、おそらく毎月の給与計算業務に苦労されていると思います。給与計算は正しくて当たり前、間違うと従業員から大きなクレームが来てしまいます。
毎月の大変な業務、何とかならないでしょうか。

自社で行う場合

起業時には、多くの会社では社長自ら行う場合が多いようです。奥様(配偶者様)が、経理業務と一緒に手伝うというのも見られます。ある程度まではそれがいいかと思います。全くの他人を雇い出したときから、専門家の知識が必要となります。

税理士が行う場合

少しずつ、事業が回り出したら、社長が給与計算をしていてはいけません。本業に集中すべきです。その際に、最初から伴走する士業、税理士が給与計算を行う例が多いです。給与計算は、独占業務というわけではありませんので、税理士さんに任せるのもいいでしょう。ただし、労働時間法制や社会保険法制には詳しくないため、専門家とまではいいかねるところです。

給与計算会社が行う場合

給与計算会社というのも世の中に存在します。給与計算のみに特化した会社です。地方でパートさんを大勢雇って分業体制で行う会社も見られます。その分、費用は安くなりますが、難しい労働時間制度の計算を求めるのは酷かもしれません。

社会保険労務士が行う場合

社会保険労務士が、最も給与計算の知識、経験が豊富といってもいいでしょう。給与計算と一口に言っても、各社さまざまです。労働時間制度、賃金制度、すべて同じ会社はございません。さらには社会保険の難解な制度の知識も必要です。経験豊富な社会保険労務士はお勧めです。

社会保険労務士の給与計算業務の料金設定

とはいえ、給与計算を行っていない社会保険労務士が多いのも事実です。それは、社会保険労務士の業務の中で最も手間がかかるからです。
そこで、社会保険手続きと労務相談にサービスを限って営業をする社会保険労務士は多いです。
また、料金設定も、各社さまざまですが、労務顧問料金にプラスアルファとして設計されるのが一般的といえるでしょう。

まとめ

東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人も、労務顧問のみの場合と、給与計算をプラスした場合で料金が変わります。ただし、あまり複雑な料金設定にしたくない、お客様に負担を強いたくないという理由から、WeB給与明細や、各種帳票作成などでは別途に料金が発生しないように心がけております。
1人の会社から1,000人規模の会社まで承っていますので、給与計算でわからないことなどございましたらお気軽にご相談ください。