雇用調整助成金で正社員やアルバイトの雇用を守るには

ふわふわ猫

こんにちは。千代田区のBSP社会保険労務士の岸本です。今回のお話は雇用調整助成金で正社員やアルバイトの雇用を守るにはどうしたらよいか?という内容です。雇用調整助成金のコロナ特例期間は、現在のところ、2021年2月28日で終了となります。コロナ特例期間は、1日当たりの助成金の上限が15,000円というところにインパクトを感じますが、実は、雇用保険に加入していない従業員も対象になる、というところが忘れられがちです。コロナ禍で、皆が痛みを分かち合っているなか、非正規社員にしわ寄せがいかないようにしたいものです。

パートさんにも休業手当を

コロナ特例の期間中は、「緊急雇用安定助成金」という雇用保険非加入者のための助成金が存在します。
本来は、雇用関係の助成金は、雇用保険料が財源となるため、労働時間の短い雇用保険非加入者はその適用除外となります。
ただし、今回の災禍では別です。雇用保険に加入しているしていないにかかわらず、すべての従業員の雇用を守らなければなりません。
そのため、一般財源から、この助成金が成立いたしました。
内容は、雇用調整助成金と全く同じです。売上が、5%減少した企業であれば、一般の社員の休業手当と同様、パート・アルバイトに支払った休業手当も、10/10助成されます。
企業ごとの賃金水準や上限、解雇の有無などにより若干金額は異なってきますが、支払った休業手当が、ほぼ同額戻ってくることになります。
できれば、好況の際に残業もいとわず働いてくれるパート・アルバイトの方々にも、報いてあげるのはいかがでしょうか。
コロナ禍の、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金に限っては、さかのぼっての休業手当の支払いが認められています。
給与計算期間の末日の翌日から2か月間が支給申請期間です。例えば、末締めの会社であれば、12月分、1月分も間に合います。ご検討する際は、是非お気軽にご相談ください。

まとめ

緊急事態宣言が延長されるようです。まだコロナ禍は続くでしょう。ただし、長いスパンで考えれば、人口減少時代の労働力不足のほうが確実で切実な問題です。
コロナ終息後も、パート・アルバイトを含め、多様な従業員に支えられる企業を目指し、いまから取り組んでいくことをお勧めいたします。
正社員やアルバイトは御社様の財産です。
“どうにか助けてあげたい”
とお考えのあなたさまは弊社のございます千代田区以外からでも相談・対応可能でございますのでお気軽にお話お聞かせくださいませ。