休業手当が貰えない!個人でも社会保険労務士に相談出来る?

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休業手当に関して詳しく記載したところ、従業員個人からのお問い合わせをいただきました。東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は個人の相談を受け付けないわけではございません。ただし顧客はほぼ企業です。その理由を解説してまいります。

社会保険労務士は顧客を選べない⁉

皆様ご存知でしょうか、実は社会保険労務士は顧客を選んではいけません。
弁護士の場合は、経営法曹会議所属弁護士(会社側)と日本労働弁護団所属弁護士(労働者側)にきっぱり分かれます。
争いごとにかかわるため、今回は経営者側、次は労働者側と器用に頭をきりかえる、というわけにはいかないんでしょうね。

社会保険労務士は、会社側、労働者側問わず、依頼を拒んではなりません。
社会保険労務士法第20条に「開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼・・・を拒んではならない。」と明記されています。
社会保険労務士は、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的(社会保険労務士法第1条)」とするため、労務でお悩みの方は、企業、従業員ともに拒むことはできません。
医師が患者を断ってはいけないのと同じ理屈と考えていいでしょう。

なぜ社会保険労務士の顧客は企業なのでしょうか

私の知る限り、インターネット検索をすると労働者側社労士をうたっている社会保険労務士も数名います。逆に完全企業側をうたう社労士もいます。
建前は中立ですが、それぞれに思い入れがあったり、経営上差別化をはかったりしているのでしょう。

ただ、実際のところ、多くの社労士事務所の顧客はほぼ企業です。
理由は簡単、毎月の顧問料が支払えるからです。
ただし、よほど質の悪い社会保険労務士でなければ、当然そこで働く従業員のことも考えたうえでのアドバイスをしているはずです。

まとめ

掲題の休業手当の件は、現在は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」という給付金の方法で国が対応してますので、お住いの都道府県労働局にご確認ください。
東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、働きやすい職場づくりから企業経営をサポートするのが経営理念です。
ですので従業員個人の方のご相談も大歓迎です。
従業員個人の方も、労務関係でのお困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください。
少しでもお役に立てれば幸いにございます。