労務相談の中で労働基準監督署の対応などもして貰える? 2021.10.15 労務 by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle労働基準監督署の調査とは民事不介入の原則まとめ 労務相談について、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人が解説してきました。その中で、労働基準監督署による調査の対応も依頼されることがございます。東京都内の顧問客には幾度となく立ち会い対応してきました。その経験から、労働基準監督署の対応に関してお伝えしたいと存じます。 労働基準監督署の調査とは 労働基準監督署は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法などの法律に基づき、事業場に対する監督指導や労災保険給付手続き等の業務を行っています。企業単位ではなく、原則、実際に働いている場所(事業場)ごとに所轄の労働基準監督署が定められます。 労働基準監督署には労働基準監督官と相談員(補助)がいます。 労働基準監督官は、上記の監督指導のほかに、「この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。(労働基準法第102条)」とされ、労働基準法違反の企業を、逮捕する権限も付与されています。 この条文が、いたずらに労働基準監督署を恐れさせているのでしょう。 民事不介入の原則 労働基準監督官の監督指導には、定期監督と申告監督があります。 定期監督は、毎年度、目的を決めてランダムに企業を訪問します。申告監督は、労働者の申告を受けての立ち入り調査です。まずは、どちらの調査なのかを見極めることが大事です。 調査の結果、違法があれば是正勧告、違法とは言わないまでも行政として好もしくない状況である場合には指導票が発せられます。 ただし、ご注意ください。是正勧告も指導も行政指導であって行政処分ではありません。あくまでお願いベースでることは理解しておきましょう。強制する権限はないのです。 また、労働基準法違反には、懲役何カ月以下、罰金何十万以下という罰則規定がありますが、故意犯でない限り、送検はほぼ不可能といっても過言ではないでしょう。 さらに言えば、労働基準法は、行政取締り法規としての取り締まり権限はありますが、私人間の争いに関しては、介入することはできません。 労働法は、労働者のためのものだからとの理由で、争いのある案件に対し一方的に労働者の肩を持つ労働基準監督官にかかわったことがあります。労働基準監督官の越権行為に関しては、行政訴訟、国家賠償訴訟なども視野に入れたうえで、毅然とした態度でたち向かいましょう。 まとめ 以上、労働基準監督署について記載いたしました。東京都千代田区にございますBSP社会保険労務士法人は何も違法行為を推奨しているわけではございません。労働基準法をはじめとする労働法規をしっかり守って、働きやすい職場環境を構築することを常にお勧めしています。 労働基準監督署の調査に対しても顧客企業様が不利にならないように立ち会って対応しています。 憲法15条に規定されていますが、労働基準監督官は労働者の守り神ではなく国民の奉仕者です。一番最初のタイトル【労務相談の中で労働基準監督署の対応などもして貰える?】に戻りますが当、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人では勿論対応してございます。労働基準監督署の調査対応でお困りの企業様、お気軽にご相談ください。 Facebook Twitter LINE はてな 解雇を考えている時に社労士に労務相談をして貰うメリット 労務顧問を依頼した際、給与計算や年末調整も含まれる?