もっと詳しく!総務部や労務部向け良く分かる労働基準法②

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もっと詳しく!総務部や労務部向け良く分かる労働基準法②

労働基準法の解説、2回目を、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人からお届けいたします。1回目では、労働基準法が存在する理由や目的を確認しました。今回は労働基準法の構成を見ていきたいと思います。日本にはいろいろな法律がありますが、労働基準法には独特の性質があります。それは、行政法規でありながら、刑事的法規でもあり、私法的規範性も有するということです。それではひとつずつ見てまいりましょう。

行政法規としての労働基準法

クライアントの皆様が嫌がるものの一つとして、労働基準監督署の臨検監督があります。
数年に一度の定期的な監督もあれば、従業員からの申告に基づき行われるものもあります。事前連絡があるものであれば準備もできますが、いきなり労働基準監督官が営業中に訪問してくる場合もあります。
そして、労働基準法違反がないかを確認し、法違反があれば是正勧告書、法違反とは言えないものの改めるべき事項は指導書という書面で、企業に行政指導を行います。
行政指導は、あくまで協力のお願いにすぎませんが、やはり行政に目を付けられるというのは気持ちのいいものではありません。
その指示に従い是正し、報告することとなります。

刑事法規としての労働基準法

行政の取り締まり法規としての性格を述べましたが、法違反を放置した場合には、刑事罰に処されることがあります。
労働基準監督官は、特別司法警察職員として、捜査や逮捕、送検を行う権限を持っています。
悪質な場合を除いては、送検ということはめったに考えられませんが、念のためご注意ください。

私法的法規としての労働基準法

いちばん重要なのは、私法的規範性を有するという面です。
労働基準法には重要な条項がいくつもありますが、第13条をぜひ覚えてください。
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」
というものです。

例えば、雇用契約書や就業規則で、企業と従業員が同意のもと雇用契約を結んだとしても、労働基準法に定める基準に満たない部分は無効となり、その部分は労働基準法に上書きされてしまいます。
両者同意のもと、1日の労働時間を10時間と定めたとしても、労働基準法によって、1日8時間と修正されます。

まとめ

いかがでしょうか。労働基準法は様々な性質をもっており、しっかりと読み進める必要がございます。
特に、私法的効力に関しては、当事者間の契約関係を定めてしまうため、読み違えは許されません。
労働基準法と労働協約、就業規則、個別労働契約、どの状況においてどの規定が有効なのかは、労働法の全体的な把握が必要となります。
東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、今後労働基準法につきまして御社様のメリットになるような事柄や事例を細かく説明してまいりますので、ぜひ本コラムにご注目いただけましたら幸いです。