総務部や労務部の担当者様必見!良く分かる労働基準法①

こちらから目を離さないフクロウ

総務部や人事労務部に新しく配属された皆様、そろそろ業務にも慣れてきましたでしょうか?総務部や人事労務部は直接利益を上げる部署ではありませんが、営業部・販売部・技術部員たちをサポートする扇の要であり、総務部や労務部がしっかりしていないことには、彼らのやる気をそいでしまいます。そのためには、様々な法律を学ばなければなりませんが、働く人に関係する最も重要な法律は労働基準法です。弊社、千代田区にございますBSP社会保険労務士法人の代表、岸本が分かりやすくお伝えしてまいりますので早速見ていきましょう。

労働基準法の位置づけ

まず、労働基準法は、数多ある法律の中でどのような位置づけに存するか見てみましょう。
最初に、日本国の最高法規、日本国憲法があります。
日本国憲法第27条2項に「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と記載され、これに基づき作成されたものが労働基準法ということになります。
また、民法にも、第623条から第631条にかけて、雇用契約に関する定めをおいてあります。
ただし、民法は私人間の契約関係の一般的事項を定めるものであり、民法の規定のみでは、力関係で経営者に劣る労働者に、対等な関係を構築させることは難しいことから、労働基準法をはじめとする、各種労働法規が定められることとなりました。

人たるに値する生活を営むために

更に、日本国憲法第25条も関係しています。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という生存権の考えから、各種社会保険立法が成立し、労働基準法第1条の「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」とされました。
民法は、私的自治の原則を掲げ、自由な契約を結ぶことを是としています。
しかしながら、民法の原則そのままでは、戦前のような過酷な労働、人身拘束、中間搾取が横行しかねません。
それでは、人たるに値する生活を営むことが不可能なため、民法の特別法である労働基準法による規制によって、労働者の人たるに値する生活を営む権利(人権)を保護しています。

まとめ

労働基準法の位置づけや理念はおおむね上記となります。
歴史の反省から定立されたものですが、何も労働者を守るためだけのものではありません。
マクロ経済を考える際、労働者が自立した消費者にならないことには資本主義経済は発展しません。
全国の企業に、労働条件の最低基準を守らせ、抜け駆けを許さないことも企業発展には不可欠なのです。
東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、まずはクライアントに労働基準法を順守いただくように求めています。それが結果的に御社様を含めた企業発展につながるからです。
労働者からの企業秩序違反行為に対抗するためにも、行政の不当な介入を避けるためにも、労働基準法を守っていきましょう。