採用入社・解雇退社の繁忙期は社労士と顧問契約がおすすめ 2021.12.9 コラム by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle短期の契約も歓迎します期間縛りにはご注意をまとめ 東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人、代表岸本です。こんにちは。私たち社会保険労務士をうまく使って顧問料の元を取るには、採用入社・解雇退社の繁忙期に依頼するのがお勧めです。弊社では短期契約も承っております。 短期の契約も歓迎します 社会保険労務士との契約は原則として顧問契約です。まれにスポット契約を売りにしている社労士事務所もありますが、当然1件当たりの単価が高くなります。 急成長の企業は、規模にもよりますが、月に数十人と採用します。その場合は、顧問契約の方がコストパフォーマンスよく社会保険労務士を活用することができるでしょう。 同じ考え方で、例えば、多くの退職者が出る3月末や、逆に新入社員が多い4月初頭を社会保険労務士に依頼するというのも一つの考え方でしょう。 3月から4月、そして住民税の6月、算定基礎届、年度更新の7月まで契約するという考え方も私はアリだと思います。 期間縛りにはご注意を とはいえ、あくまで弊社BSP社会保険労務士法人の考え方です。何もすることがないのに顧問料をいただくというのにはやはり抵抗感がございます。そこで、手続きや相談の少ないクライアントには、小規模の助成金も積極的にご提案しています。 社労士事務所によっては、3か月ないし1年の期間の縛りを設けている場合がありますので、契約書はしっかりご確認ください。関係性が悪くなっても縛り続けるという感覚がわかりかねますが、そのような社労士事務所も多く見受けられます。 数百名規模のクライアントの場合は、要員計画に影響がありますので、弊社でも解約告知は3か月前とする場合があります。そうでない場合は、1か月前告知で解約が可能ですのでご安心ください。 まとめ 長くお付き合いをしたいというのが本音ではありますが、短期的に社労士に依頼して、専門家のやり方を盗むというのもいいと思います。結果として、適正な労務管理や社会保険実務を行っていただけるわけですから。 士業の垣根はまだまだ高いと思います。東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、士業の垣根をグンと下げたいと思っています。 Facebook Twitter LINE はてな 社労士に解雇の労務相談をする場合に準備する資料は? 労務顧問が居る場合と居ない場合のケーススタディを紹介