千代田区の企業様。面倒な給与計算でお困りではないですか? 2021.3.9 コラム by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle給与計算を行うのは誰?給与計算は社労士へご依頼を勤怠・労働時間に関して社会保険料に関してまとめ 今年度も給与体系の変更の時期となってまいりました。さて、今回は給与計算に関して確認していきましょう。年度が替わり、昇給や給与体系の変更がある企業も多いかと存じます。給与計算は、そもそも間違えてはいけないところが前提となります。千代田区の企業様を筆頭にあなた様企業では負担になっていませんでしょうか。 給与計算を行うのは誰? 起業したての企業は、社長の配偶者が給与計算を行っている例を多くお見受けいたします。 最初の従業員は、知り合いから採用することも多く、また、まだ、1人、2人雇用した段階では、それもいいかと思います。 本業や、利益に直結する営業にリソースを割き、給与計算には時間がかけられないというのが本音でしょう。その後においては、税理士が行う流れが一般的でしょうか。 ただし、この時点でご一考を賜りたいと思います。私も多くの税理士とお付き合いがあり、お世話になっていますが、実は税理士は給与計算を得意としていないのです。 税理士から、顧客の給与計算をお願いされることもよくあります。 給与計算は社労士へご依頼を 年末調整に関しては、まさに税理士が得意とするところです。退職金の計算も税理士の管轄といえるでしょう。 ただし、月次給与計算や賞与計算は社会保険労務士のほうが間違いございません。大きくは以下の2つの理由からです。 勤怠・労働時間に関して まず、労働時間の概念が税理士にはわからないからです。一言で労働時間といいますが、実際に労働時間に当たるのか否か、という争いが今まで裁判例の蓄積としてございます。 例えば、雇用契約と業務委託契約との間の線引きが難しい場合。他には、拘束されているが労働していない時間。または、出張時の移動時間や宿直時の仮眠時間など。 さらに、労働基準法に定める割増賃金の問題もございます。 時間外労働、法定内時間外労働、深夜労働、法定休日労働など、それぞれに割増率が異なり、またどの時間がどの労働に当たるのか、素人には判別が難しいところです。 社会保険料に関して 社会保険に関しても、独特な制度になっております。社会保険料が変わるタイミング(随時改定)というのがありますが、これは企業で確認し年金事務所に報告しなければなりません。 随時改定のほかにも、3月に健康保険料率の変更、9月に厚生年金保険料の変更など一筋縄では参りません。 まとめ 以上、見てきましたように、給与計算は、社会保険労務士の独占業務ではありませんが、社会保険労務士に依頼することをおすすめいたします。 東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人では、給与計算を受託することで、その企業の労務課題を洗い出しご提案しています。 給与計算を行うことによって、この企業では、この労働時間制を導入したほうが、従業員のモチベーションも上がり、企業の人件費の削減にもつながる、というアイデアが浮かんでくるからです。 また、弊社の給与計算の特徴としては、1つの企業の給与計算を、2人のスタッフが2つのシステムを使って行うことにより、極力ミスを減らすことに成功しています。 是非、あなた様企業が給与計算でお困りでしたら、お気軽にご相談くださいませ。 Facebook Twitter LINE はてな この春、社会保険労務士に業務委託すると楽で確かなものは 労務相談を社会保険労務士に依頼する理由とメリットは?