顧問社労士がいる会社といない会社、どんなところで差がつく?

peafowl

社会保険労務士の仕事に関して約2年述べてきましたが、その役割についてお分かりいただけましたでしょうか。就業規則や給与計算、労務相談の重要性が少しでも伝われば幸いにございます。それでは、顧問社労士がいる会社といない会社、どんなところで差がつくのか、早速見てまいりましょう。

会社組織としての成長が目にみえて異なります

顧問社労士がいなければ、確実に裁判沙汰が予想される退社トラブルを、円満退社にさせたというような事例は数えきれないほどございます。
今回は、そのような具体例はさておき、筆者が10年以上社会保険労務士を行っていて思うことを伝えたいと思います。

東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人の場合、助成金の申請代行が得意なため、助成金目当てのお客様から、多くの問い合わせをいただきます。
その中には、とにかくカネ目当て、助成金の受給だけが目的で、労務に関しては無頓着な経営者もいらっしゃいます。

さらには、社会保険料、労働保険料はもとより税金も支払っていないという企業もあります。
ただし、その理由は、故意、悪意ではありません。知らないのです。
税理士費用も惜しんでのことでしょうが、実際このような企業が多く存在します。
顧客を選ぶわけにはいかないため、依頼は引き受けるのですが、もちろん税金や労働保険料を滞納している企業には助成金受給は不可能です。

そこで、企業の在り方を一からお教えするわけですが、皆様だんだんと考え方が変わっていくのがとても興味深いです。
目的はあくまで助成金受給ですが、顧問社会保険労務士を抱えているとなると、どうやら法律を守る適切な会社組織をつくろうという意欲がわくようなのです。
「助成金の受給はいつですか?」という問いが、いつの間にか、「うちの会社の36協定は問題ないですか?」「この従業員は随時改定で保険料が上がるはずなのですが?」という質問に代わってきます。
皆様、いろいろな方がいらっしゃいますが、つまるところ法律を守りたいのだと思うことがしばしばです。
そして、当然のことながら従業員は定着し、企業として成長していきます。

まとめ

言うまでもなく、企業は存続することが何より重要です。
あくまで個人的な感想ですが、企業としての体をなしていない企業よりは、税理士・社労士を顧問にして会社組織としてしっかり整えている企業の方が、断然活気があるように思えます。
月々の顧問料負担はかかるけれども、士業を顧問につけて、納めるものはおさめ、逆に受給できるものは正当な権利として受給していく、そんな凛とした心構えが生まれてくるのだと思います。
あくまでも一社会保険労務士の意見ですが、社会保険労務士を顧問にするというのは、経営者の意識変革につながるのではないでしょうか。