労務顧問は必要?企業における大きなメリット3選 2022.2.28 労務 by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle「辞めさせたい」という解雇のお悩みへの対応「辞められたくない」というお悩みへの対応ハラスメント防止についての対応まとめ 間もなく春ですね。先日、入退社シーズンの労務相談をまとめてみました。労務顧問が企業にとってどのようなメリットがあるか、別の視点から、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人がまとめてみました。以下のような相談に主として対応しています。 「辞めさせたい」という解雇のお悩みへの対応 残念なことですが、辞めさせたい・解雇したいという相談はかなりの頻度で寄せられます。その態様もまさに十人十色。パターン化できるものではありません。 企業側の都合もあれば、従業員の問題もあり、ちょっとしたボタンの掛け違えなどもあります。 辞めさせたいと思って簡単に辞めさせることができれば、何の問題もないのですが、解雇に関して世界で最も規制の厳しい国が日本です。 第三者が見て、この状態であれば解雇も致し方ないだろうという合理的な理由がない限り、企業側の解雇は不当とされてしまいます。 社会保険労務士の基本姿勢は、トラブルの早期解決です。 従業員の生活や立場も考慮しつつ、お互いに納得のいく落としどころを、企業とともに見つけてまいります。 「辞められたくない」というお悩みへの対応 同様に多い相談が、辞められたくないというものです。 仕事のできる従業員に限って、転職、独立を志望します。 民法上の原則でいえば、辞職の申し出があってから2週間しか拘束できません。 ただし、業務の引継ぎなどのため、一定程度の引き留めは、就業規則や雇用契約により可能です。 法律の問題よりも、その従業員が何に不満を持っているのか、どのように改善すれば退職を思いとどまらせられるのか、社会保険労務士は長年の経験と知恵を活かし、適切なアドバイスをいたします。 ハラスメント防止についての対応 辞めさせたい、辞められたくない、どちらにも関係してくるのがハラスメントです。行政の、総合労働相談コーナーへの相談内容も、いじめ・いやがらせの件数がトップとなり、増加が止まりません。 ハラスメントを行う従業員は、被害者を退職に追い込むだけでなく、職場の雰囲気を悪化させます。まずは注意指導、矯正できない場合はやめさせなければなりません。 また、ハラスメントの横行する職場では、優秀な人材の引き留めも難しくなってしまいます。 2022年4月からは、労働施策総合推進法が改正施行され、中小企業を含む全企業に対し、パワハラ防止対策が義務付けられることとなります。 どのようにハラスメント対策を進めればいいのか、それを助言するのも社会保険労務士の仕事です。 まとめ 企業が、顧客により良い価値を提供するためには、いい人材を集め定着させ育成し、また場合によっては秩序を乱す従業員を排除し、ハラスメントをなくして職場環境を整えていかなければなりません。 社会保険労務士はそのための知識を豊富に有しています。 東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人も、小さな組織ではありますが、あなた様企業と同様に労務課題に日々向き合っています。 社会保険労務士を選ぶ際は、人を雇用しているか否かを一つの目安としてみてください。 そして、労務顧問のメリットを感じていただければ幸甚にございます。 Facebook Twitter LINE はてな 3月4月に増えてくる労務相談の内容TOP3は? コロナ禍・アフターコロナでの就業規則の見直しポイント