労務顧問が居る場合と居ない場合のケーススタディを紹介

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労務顧問が居る場合と居ない場合のケーススタディを紹介

社会保険労務士の認知度がいまだに低いことは残念です。税理士は、起業とともに依頼しますが、社労士はなかなか知られない・・・。今回は労務顧問が居る場合と居ない場合のケーススタディを紹介することで、社会保険労務士というものをより知ってもらいたいと思います。

ケース1 手続きに困った

実際にあった話を紹介します。そもそも雇用保険に加入する資格がないパートさんを企業が独自に雇用保険に加入させていた、ということがありました。「失業保険が90日分」受給できるということも条件に辞めてもらったのですが、いざハローワークに向かったところ、この従業員には離職票は発行できませんとの職員の言葉。
そもそも、週20時間以上働かない場合は、雇用保険は適用除外とされるのです。雇用保険の加入そのものをさかのぼって取り消すように職員に言われました。
とは言っても、受給できるとパートさんに話しているし・・・。
本来は間違った手続きをした企業が悪いのですが、最初の加入手続きは認められているし、パートさんに約束はしているし、本人の給与から雇用保険料は控除しているし、雇用保険料は国にしっかり納めているし、もうちょっと融通を利かしてもいいのではないでしょうか?
社会保険労務士が手続きを行う際は、添付書類の省略が認められています。電子申請で一件落着。誰もがおさまる解決は、柔らか頭の社労士にお任せください。

ケース2 行政調査を恐れないで

皆様、結構、労基署の調査を気にされています。もちろん法律を守ることは重要です。弊社もコンプライアンス重視を経営理念としています。
ただし、労働基準監督官が越権行為を行うこともまれではありません。
越権行為とは言わないまでも、サービス業の企業が営業している中、接客中の突然の調査などはあまりではないでしょうか。
民事案件で、お互いの主張が対立しているにもかかわらず、「未払い賃金」支払いを命じた労働基準監督官もいました。それは裁判官の仕事なのですが・・・

そんなとき、用心棒である社会保険労務士がいないと言われるがままです。
労働基準法には、違反に対して懲役刑や罰金刑が規定されています。

でもちょっと待ってください。日本国憲法で罪刑法定主義が保障されています。労基法違反は故意犯でなければ、懲役に処すなどできません。
社会保険労務士が対応すれば、行政に目を付けられることなく、余計な不安に悩まされることはありません。

まとめ

いかがでしょうか。他にもいろいろ事例はありますが書ききれません。東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、絶えず実践の場で、クライアントの最適解を導いています。会社の面倒で難しい社会保険の手続きをスムーズに出来て従業員にも損をさせない、労基署にビクビクせず会社の用心棒代わりになる社会保険労務士という職業、ちょっとはご興味わきましたでしょうか。