社労士に解雇の労務相談をする場合に準備する資料は? 2021.12.8 労務 by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle主張立証は原告側の責任準備する資料とは?勤怠不良能力不足企業秩序違反まとめ 最近、解雇に関するお問い合わせが増えてまいりました。労務相談を受ける場合に準備していただきたい資料を、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人がお伝えいたします。解雇は重大案件ですので、準備がとても大切です。 主張立証は原告側の責任 まずはおさらいです。何度もしつこいようですが、労働契約はお互いの同意に基づく契約の一種です。解雇は、契約を当事者の一方が強制的に終了させることに他なりません。そこで、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされました(労働契約法第16条) そのため、解雇する側は、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当である」ということを第三者である裁判官が認めるに足る証拠を準備しなければなりません。 準備する資料とは? それでは、証拠とはどのようなものになるでしょうか?解雇の種類に基づき見てまいりましょう。 勤怠不良 最近はメンタルヘルスの問題で欠勤を繰り返す従業員が増えました。勤怠不良の場合の証拠は簡単です。ずばり出勤簿(タイムカード)です。労働債務を履行できないのであれば契約解除もやむを得ないでしょう。ただし、ハラスメントなど、会社側に過失がある場合は、別の問題が発生いたします。 能力不足 能力不足者に対しては、指導記録がものを言います。会社側に採用責任があります。能力が若干劣っているからと言って、簡単にクビにすることはできません。研修の機会を与え、指導を積み重ね、それでも適格性が認められない場合は、配置転換も試みましょう(会社の規模にもよります)。 それでもなお会社への貢献が難しい場合は、解雇相当と認められる可能性が高くなります。 企業秩序違反 勤務態度が悪く上長の指示に従わない従業員もいます。素行不良な従業員は、他の従業員にも悪い影響を及ぼすため、できれば早めに排除したいところです。ただし、この場合も短気は損気、急がば回れです。注意・指導記録や始末書などを残し、懲戒も軽いものから順々に行うのが定石です。 まとめ 解雇を行う前に準備をしておく書類は大体ご理解いただけましたでしょうか?ただし、まずは話し合いが大原則です。話し合いの中で、お互いにあとくされなく分かれるのが大人の解決です。 東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人は、判例を不断に研究しつつも実務家であることを矜持としています。実戦で培った知恵を、是非あなた様企業にも役立たせられれば幸いです。 Facebook Twitter LINE はてな 社会保険手続きを社労士以外が行うと被るリスクとは? 採用入社・解雇退社の繁忙期は社労士と顧問契約がおすすめ