労務相談を社会保険労務士に依頼した場合に改善する項目は 2021.3.11 コラム by owner@bsp-sr.or.jp. 目次 Toggle契約を一方的に有利に変更するとき契約を一方的に解約するときまとめ 近くの桜のつぼみも膨らんでまいり一気に春っぽい様相です。お世話になっております。東京都千代田区にありますBSP社会保険労務士法人、代表の岸本です。さて、前回は、労務相談を社会保険労務士に依頼するメリットを記載いたしました。では実際にはどのような労務相談が寄せられるのか、またその場合に改善される項目など典型的な事例を一緒に見てまいりましょう。 契約を一方的に有利に変更するとき 企業と労働者の間では、労働契約が結ばれます。すなわち、労働者は労務を提供し、企業はその労働の対価として給与を支払います。 一見、簡単に見えるこの契約関係ですが、一定期間の継続性があり、労務内容を他人が決定する点、それが、労働者の人格にも及ぶ点でかなり特殊なのです。 そして、契約当初合意した内容が、時間を経る中で変更を行う必要性が生じてまいります。 その際に、一方的に変更を行えるか、ここに大きなテーマがございます。 長い期間においては、社会が求めるニーズに変更し、また、会社の経営状況や、企業を構成する労働者の組織形態にも必然的に変化が生じます。 契約は、あくまで両当事者がお互いの合意の元に締結するものですが、合理的な理由があれば実は一方からの変更も可能です。 その秘訣は! 次回お伝えいたしたく存じます。 契約を一方的に解約するとき 最初はお互い相思相愛で結んだ契約関係、時とともに変化が生じます。 辞めたい、辞めさせたい、辞めたくない、辞めさせたくない、いろいろな感情が入り乱れます。 そもそも、民法は契約解約の自由を保障しています。ただし、企業と労働者との力関係を配慮して、労働法が、企業からの一方的な解約、すなわち解雇に規制をかけています。 労働契約法第16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しています。 どこまでが「客観的に合理的」であり「社会通念上相当」なのかなかなか難しいとことです。 個別具体的に読み解いて、実態判断のサポートをするのも社会保険労務士の労務相談に含まれます。 あなた様企業にも、辞めさせたい問題社員に悩んではいませんか? まとめ 上述したように、労働契約は契約関係であり、お互いの信頼関係に基づく約束事です。 ただし、どうしてもその約束を守れない事情が生じることがあります。 その際にトラブルを防止し軟着陸させるのは、法律知識と経験のある社会保険労務士となります。 契約内容の変更と解約。この大きな2点の労務相談が社会保険労務士に依頼した場合に改善する項目の代表的なものになります。 典型的な事例を記載しましたが、毎日、各社、千差万別さまざまなご相談をいただいています。 今後も、より詳しくコラムに記載していきたいと思います。あなた様企業においても、労務におけるお困りごとございましたら迷わずご相談ください。労務トラブルは初動によって左右されます。 是非お気軽に、東京都千代田区のBSP社会保険労務士法人までお問い合わせくださいませ。 Facebook Twitter LINE はてな 労務相談を社会保険労務士に依頼する理由とメリットは? 千代田区のBSP社会保険労務士法人は遠方対応も可能?